20代の金融機関の従事者の立場から企業組織などの行動について書いてゆきます。
本日は債権繰り延べ、つまり弁済のリスケジュール(リスケ)についてです。
以前に協調融資について記載しましたが、この契約書には勿論、弁済を確約する条項や借入人が債権者に対して守るべき様々なルールが盛り込まれています。
しかし、08年のリーマンショックや現在の欧州の信用不安、円高、東アジアの緊張関係などで売上が激減した企業は数多く、借入企業がもし弁済が行えない、又は行った場合資金繰りが立ち行かなくなる場合に取引銀行にリスケジュールを要請します。
取引銀行としても、弁済できないことによってデフォルト(借入のルールに違反したとし、銀行からの貸出金の即時弁済を求めること)を通達し、対象企業が倒産してしまっても困ります。
よって、銀行もリスケに応じざるを得ません。
これは債務調整とも呼ばれます。
協調融資の場合は借入先とエージェントが、参加行を招聘しバンクミーティングを開催します。
この中で、現在の経営状況、リスケの要請と、今後の業績の見通しを説明します。
場合によっては借入先と債権者との間に財務アドバイザーが入る事もあります。
このような状況になると債権者側も社内の審議、モニタリングなど作業が格段に増加してゆきます。
本日は以上までとします。
債権回収や再生関連のテーマは奥が深いので、また折を見て書きたいと思います。
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