数日前、令和6年度の国民健康保険料の通知書が届いた。

なんと、通年で316,860円。

早速、楽天キャッシュと楽天ペイを利用し

前期の保険料158,460円(\31,740+\31,680×4ヶ月分)を支払った。

支払を完了した後で気付いたのだが、

昨年はこんな金額を支払った記憶がなかったので、

昨年の通知書を確認すると、

年間で64,088円しか支払をしていない。

 

昨年と今年とで、オレが貰っている報酬額は変わらない。

昨年も今年も確定申告は総合課税を選択した。

 

昨年と今年との違いは

住民税の「申告不要制度」が今年から利用できなくなったこと。

 

このことが影響しているんだろうか?

 

国民健康保険料の金額のベースとなる

賦課基準額が昨年よりやたらと高い。

オレってこんなに貰っている?と思える金額だ。

 

何でこんな金額になるのだろう?

 

やはり住民税の「申告不要制度」が影響しているのは明白。

 

昨年まで確定申告は配当金について所得税と住民税で

別々の課税方式を選択できた。

 

オレも配当金について所得税は総合課税、

住民税は源泉分離課税の課税方式を選択し税金を安くした。

 

総合課税は累進課税なので、

オレのような所得が少ないヤツは所得税が安くなる。

しかし、住民税が10%となってしまうので、

住民税申告不要制度を利用し、

住民税は源泉分離課税(5%)という方法にすれば、

トータルでの配当金の税金を安く抑えることができた。

 

更に株の譲渡益が出た場合も、住民税申告不要制度を利用すれば、

その影響が及ばない。

 

しかし、今年から住民税申告不要制度は廃止され、

所得税と住民税は同じ課税方式となってしまった。

 

所得税を総合課税を選択すると住民税の課税方法も総合課税となり、

分離課税だと5%だった住民税の税率が、総合課税だと10%となるので、

住民税申告不要制度が利用できた昨年と比べ高くなるわけだ。

 

昨年の特別区民税・都民税 の納税通知書は

所得内訳の箇所には給与所得の金額しか記載はない。

給与所得と総所得はイコールだ。

その総所得から基礎控除430,000円を引いた金額が

賦課基準額となつている。

 

先日届いた特別区民税・都民税 森林環境税の納税通知書を

改めて確認すると、昨年のものとは違っていた。

 

所得内訳の箇所には給与所得以外に配当所得の記載がある。

そして給与所得と配当所得の合計が総所得になっている。

 

その総所得から基礎控除430,000円を差し引いたが金額に

しっかりと、株式等の譲渡所得と分離配当所得を足されていて、

その合計金額が賦課基準額となっている。

 

と、言うことで、国民健康保険料を限りなく安くするため、

来年の確定申告の仕方(総合課税にすべきか、源泉分離課税にすべきか)

をどうすべきか今から熟考せねばならない。

 

否、そもそも保有している株や投資信託の売却も含め、

どうすべきか、もう一度考えた方が良いだろう。

 

これをまとめ、備忘録としてここに記していく。