先日、港区にある労働保険審査会の再審査請求の
意見陳述を傍聴して来ました。
再審査請求とは、例えば労災申請を会社管轄の労働
基準監督署に行い、そこで業務外と否認される。(原処分)
↓
その結果に不服があった場合、さらに労働局へ審査請求
を申請するがここでも業務外と否認される。(一審)
↓
この結果にも不服がある場合は、東京都港区にある
労働保険審査会へ再審査請求を申請することになる。(二審)
ここでも納得できない場合は裁判(原処分の取消訴訟)となる。
で、二審の再審査請求を傍聴しました。
意見陳述は毎日は行われません。
意見陳述が行われる場合は、その日数件の事案が審査されます。
審査時間は、1事案30分、意見陳述の時間は15分と大変短時間
で数件の事案が連続して行われます。
(請求人の入れ替えの5分ほどが休憩時間といえるでしょうか。)
審査する会場は、10m×15mほどの会議室。
正面奥に、事務を取り行う担当者
その前に審査長、両脇に審査官。
審査長の前に速記者。
速記者を挟み左右に参与。
その前の左右に請求人、原処分庁
正面に対する壁際のパイプ椅子に傍聴人という配置です。
私が傍聴した案件は、視力低下の労災申請、過労死による労災申請、
精神疾患の労災申請でした。
午前中の案件とと上記3件以外は出席しませんでした。
請求代理人として弁護士が付き添ってたりしていました。
全体の感想としては、再審査請求まで行うにしては追加調査、追加資料に
乏しくこれでは無理だなと思いました。
審査官、参与も陳述後に質問していましたが、実際具体的な判断材料が
ないと、主観的陳述のみでは原処分を取り消す判断はつかないでしょう。
来年の春には、私もこの場に臨むことになるので気が引き締まる思い
でした。
【今日の万葉集】
みち ひ はな ひとみな あ こひづま
道の辺の いちしの花の いちしろく 人皆知りぬ 我が恋妻は
柿本人麻呂集
<一首の意>
道ばたのいちしの花のように いちしろく はっきりと世間の人
みんなが知ってしまった 私の恋妻のことは
MY HP・・・http://www.4693.jp