大将の側近が敵の捕虜になり形勢不利とみるや自らの命が惜しいと自軍の大将の首を取り敵に寝返ろうとする姿は、侍などとは程遠い獅子身中の虫。


言うまでもなく、大将とは小沢代表であり、敵とはおそらくは官僚機構、獅子身中の虫は一部の民主党議員。

味方の大将の首を取って官僚の軍門に下った連中に魅力などあろうはずがありません。


このようなくだらないブログを書くのは私としても本意ではありませんが、どうにも民主党の一部の議員が連判状などという馬鹿げたことをやろうとしていると聞くと流石にひと言言いたくなります。


逮捕起訴の内容が明らかに違法というなら話は別ですが、今回の場合適法の可能性が強い。

しかも、自分たちが昨年無投票で選んだばかりの大将をやめさせるとはいかなる了見でしょうか?

「本来当選できる候補者まで危なくなってきている」などとは、過大評価も甚だしい。

もともと無能な候補者のバブルがはじけただけでしょう。

当選する人間はいかなる状況でも当選します。

田中角栄は拘置所の中から立候補(*)しても、脳梗塞で選挙運動ができなかったときでさえ当選しています。


代表を選んだ責任は自分たちにあるのだから、自力で当選できないような雑魚は落選すればよい。


今回は、たまたま民主党の話ですが、自民党にも同じことを言わせてもらいます。

一時内閣支持率が著しく下がったとき、雨後の筍のごとく「麻生やめろ」の大合唱。

自分たちで選んでおいてちょっと支持率が低いぐらいで引きずり落とすなど、無責任極まりない。


与野党第一党の党首はいずれも総理大臣の最有力候補なのですから、その地位は重く、自分の選挙に有利、不利などという近視眼的な選び方は許されないのです。


選んだ党首が過ちと思うなら議員自身で落選という形で責任をとってください。


私たちは直接総理大臣を選べないのですから議員の良心に頼るしかありません。

もっと自覚をもって総裁や代表を選んでください。


自民・民主とも、この程度で右往左往するような議員は、すわ国家の一大事に役に立たないことは想像に難くありません。

当選させ税金で食わせる価値は無いと言わざるを得ないでしょう。

(私は学生なので偉そうに税金のことは言えませんが…)


議員連中の付和雷同するさまを見るにつけ、怒りのあまり感情的になってしまいました。

失礼しました。

この連判状報道が事実ではないことを祈ります。


*炭鉱国管疑獄の際、田中角栄氏は拘置所の中から立候補、当選。

後この疑獄事件については無罪が確定する。

単なる自己満足ブログにもかかわらず、毎日数名の方に訪問いただいてるようで誠にありがとうございます。(///∇//)

文章は下手、法律知識は皆無、間違いも多い、これで食べてるわけではありませんので更新もぼちぼちとロクなブロガーではありませんが、気が向いたら時々訪問してください。(●´ω`●)ゞ


コメント欄はどうやらあってもなくても書き込みなさそうなのでやめてしまいました。

トラックバックはよくわからないので残しています。ヽ(゜▽、゜)ノ


今後は、少し軽い内容も書きたいと思っておりますが、どうにも不穏な動きがチラホラ出てきておりますのでどうなるか不明です。

また西松事件がらみです。

実は最初、私の不勉強で「なぜこんな時期に?」の意味がわかりませんでした。


近代国家は人権保障と統治機構を土台とし、そのうち統治機構は国民主権と権力分立が2本の柱です。

国民主権は民主主義の要請によるものであり、権力分立は自由主義の要請です。


私たちは近代国家の原理を戦後輸入する形で獲得しました。

日本国憲法です。

自らつかみ取ったものではないことの弊害は大きく、民主主義と、自由主義の真の意味を結局理解できていないのだと思います。


権力分立である以上、行政が立法の意志を曲げてはならない。

民主主義の下では立法の意志とは国民の意志であり行政が国民の投票行動を誘導するような行為は許されない。


「なぜこんな時期に?」は国家の基軸である民主主義と自由主義からの帰着であるということが、ようやくわかってきました。


元東京地検堀田力氏が出席した政治資金問題第三者委員会 の堀田氏と元検事郷原信郎氏のやりとりを見ていて、「なるほど、この2人はそもそもの立ち位置が違う」と感じました。

堀田氏が殊更「法の趣旨」を訴えるのに対し、郷原氏は「人権保障、統治機構」、つまり「法の下の平等、罪刑法定主義、民主主義、自由主義」といった基本に立って話をしていた気がします。


堀田氏は『「法の趣旨」から匿名の寄付は認められていないから出資者がわからない寄附は認められないと解する。』との趣旨の発言がありましたが、これはまさに類推解釈で刑事裁判において認められないとされているものです。


堀田氏は元ですが、どうやら現検察内部の意見も同様なもののようで、さらに検察内部には、「時代の要請」などというお題目まで飛び出しているそうです(「田中良紹の国会探検」 より)


人は論理に困ると架空の第三者を立て自らを正当性を保とうとします。

「国民はそう思ってる」

「国民は知りたがってる」

「これが国民の声です」

などなどマスコミが好んで使う言葉です。

国民って誰に聞いたんでしょうか、『主語は「私」でしょう?』と言いたくなります。

そう考えると、これも同様で「時代の要請」は「検察権力(私たち)の要請」なのかなと深読みしたくなります。


もはや論理的な有罪立証が不可能であるという検察の事実上敗北宣言のように聞こえます。

権力分立と言えば、最初に考えるのが憲法にある三権分立


司法と行政と立法の三権が互いに独立し牽制し合うことにより、権力が集中することを防ぐという自由主義の要請によるものです。


憲法にはこの三権しかありませんが、私はこの三権の独立を監視する四権目が必要であるという考えを持っております。


建前上も、学説上も行政と立法は分権していることになっておりますが、この国は議院内閣制ですから、実際国会と内閣は一体となっております。

具体的には官僚が上げてきた法案が内閣提出法案として提出され党議拘束をかけられた与党の賛成多数で成立することが平気で行われております。

行政・立法一体以外の何物でもありません。

三権分立を理解しているならば、内閣提出法案に党議拘束をかけるということはしないでしょうし、このことに異論が出ないという点でこの国はまだ近代国家になりきっていないのだろうと思っております。


また、このブログで幾度となく指摘した通り行政の一部である検察と三権の一つを担う司法とは緊張関係がなく、検察が作ったストーリーを司法が追認することが何十年にもわたり行われてきております。


三権一体

この状態に陥った場合誰がこれを打破するのかという問題が生じます。

ここで四権目が必要となるのです。

本来であれば権力の番人マスコミがこの四権目を担うべきです。


然るにこの国のマスコミは記者クラブなる仲良しクラブを作り大本営発表を裏も取らず垂れ流すのみ。

それどころか、大新聞の主筆が内閣主催の「安心社会実現会議」にのこのこ出て行く始末。

三権分立はおろか四権一体


この権力集中に抵抗しようとする個人の言論人がわずかに存在するのみです。


彼らが四権に消されないことを切に祈るばかりです。



長くてわかりにくいとのお叱りを受け、まとめました。


大久保隆規被告(当時容疑者)の逮捕容疑です。

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|           西松建設            |

|             ↓               |

|      (賞与に献金分を上乗せ)        |

|             ↓               |

|           従業員              |

|      ↓              ↓       |

|新政治問題研究会     未来産業研究会  |

|      ↓              ↓       |

|    陸山会(小沢氏の資金管理団体)     |

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これを違法とするためには、

「西松建設→陸山会」

の構造に帰着させる必要があります。


「西松建設→従業員→陸山会」の場合

この形式の献金は認められており、ダミー団体を経由させる意味がないため、「知りながら」とする論理が成り立たず違法性は問えません。

ダミーと知っていたら従業員に直接献金させればよいのです。

ちなみに平成17年、新政治問題研究会の会員は391人で未来産業研究会の会員は79人、個人の寄附は150万円未満だからダミ―団体を経由させる理由はありません。


「西松建設→政治団体→陸山会」の場合

西松建設→政治団体

が問題視されることがあっても

政治団体→陸山会

を問題とする法律はありません。


したがって

「西松建設→陸山会」

の構造を証明する以外違法になりえません。


従業員がダミーとなる場合

当然法律には明文されておりません。

従業員が知らない間に名前を使われて会社から直接政治団体へお金が振り込まれている場合などはダミーと認められるかもしれません。

この件では実際会費を払っているようですからダミーとみなすのは無理ではないでしょうか?


政治団体がダミーとなる場合

政治団体の成立要件は

1.綱領

2.名称

3.事務所

4.代表者

5.会計責任者

6.予備の会計責任者

7.届出(ただし第17条2項において届出を出さなかったとみなされたものを除く)

です。

2つの政治団体をダミーとみなすためには、これ以外の要件が必要になり、例えば「政治資金問題第三者委員会」で提起されたように「特定の企業・団体に完全に支配されていないこと」という要件を追加すれば、国内のありとあらゆる政治団体がダミーの認定を受けることになり現実的判断ではありません。

そもそも、恣意的解釈を避けるために法律上の要件以外の要件を求めるべきではないと思っております。


結局どちらもダミーとは言えず、正当な献金であったと結論付けることができます。


詳細は本文でどうぞ