昨日の自分の記事 を読む。

「なんだこれは?」

という中身。


そもそも文才はありませんが、こういう内容の文を書くとさらに下手が際立つ。

「やはり、私に檄文は無理だな。」

とそう思います。


政局に興味がないわけではありませんが、民主党に対してそれほど多くを期待しているわけではないのでどうにも書く方にも力が入らない。

今まで2軍にいた選手が1軍初レギュラーとなって初打席HRを期待するのは酷というもの。

まず最初は、できる範囲で政権運営をすればよいと思っております。

良いブレーンを置くことが重要かと。

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政治資金規正法を読んでいた時、疑問に思ったことがあります。

「政治資金」とは?

定義を読んだ記憶がない。

最も疑問なのは支出面です。


かろうじて第1条に「…政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため、政治団体の届出、政治団体に係る政治資金の収支の公開…」とあり、どうやら政治活動に関する支出が認められているようですが、範囲は全く記載されておりません。


あるいは「支出」の定義は、第4条5項

『この法律において「支出」とは、金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付で、第8条の3各号に掲げる方法による運用のためにする金銭等の供与又は交付以外のものをいう。』


そこで第8条の3

『政治団体はその有する金銭等を、公職の候補者はその者が政党から受けた政治活動に関する寄附その他の政治資金に係る金銭等を、次に掲げる方法以外の方法により運用してはならない。

1.銀行その他の金融機関への預金又は貯金
2.国債証券、地方債証券、政府保証債券(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)又は銀行、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫若しくは全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券(次条第1項第3号ロにおいて「国債証券等」という。)の取得
3.金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第1条第1項の認可を受けた金融機関への金銭信託で元本補てんの契約のあるもの』

つまり、運用は制限するけど使い道は自由ということです。
「政治活動に関する支出に限定したほうが良いのかな?」がかろうじて読み取れるぐらいです。

小沢代表の政治資金について
「なぜこんなに金を集めたのか?」
「何に使ったのか?」
ということが問題になりましたが、金を集めても、何に使っても基本的には自由なのです。

変な法律。

読み方によっては合法的に脱税も可能です。
贈与税・相続税の抜け道になっていることは既に指摘されておりますが、それ以外にも疑問が…。

次回具体的に見てみます。