2025年10月22日付の朝日新聞が、
『「退職代行モームリ」への家宅捜索 容疑となった「非弁行為」とは』
と題した記事を報じてました。
以下にこの記事を要約し、「モームリ」が、“非弁行為に該当しない方法で弁護士に繋ぐことが出来なかったのか”について、考察しました。
《記事の要約》
退職代行サービス「モームリ」を運営する会社が、弁護士法違反(非弁行為)の疑いで警視庁の家宅捜索を受けた。
報酬を得る目的で法律事務を弁護士にあっせんしたとみられ、提携先の弁護士事務所も捜索された。
弁護士でない者が報酬目的で法的トラブルの交渉やあっせんを行うことは、弁護士法72条で禁じられており、「非弁行為」と呼ばれる。
東京弁護士会は昨年、「退職代行サービスと弁護士法違反」と題した注意喚起を公表しており、残業代や退職金などの請求を業者が代行すると、違法行為に該当する可能性があると指摘していた。
非弁行為の禁止は、専門知識のない業者が関与することで依頼者が不利益を被るのを防ぐためである。
日本弁護士連合会の向原栄大朗弁護士は「外科手術を医師以外が行うようなもので、法的紛争は危険を伴う。
弁護士紹介への報酬支払いも、判断の公正さをゆがめる恐れがある」と警鐘を鳴らす。
警視庁は、モームリ運営側が報酬を得て弁護士へ案件を紹介していたとみており、違法な「あっせん」が中心に疑われている。
弁護士側も、報酬を支払って、依頼を受けていた場合、弁護士法27条違反として処罰の対象となる可能性がある。
退職代行業界は近年需要が高まる一方、法律業務の境界があいまいになりがちだ。
今後、利用者保護と適正な業務運営の両立が求められている。
(要約、ここまで)
《筆者の考察》
<非弁行為に該当しない弁護士連携の方法はあったのか?>
今回問題となったのは、「モームリ」が報酬を得て弁護士へ案件を紹介した点である。
これは弁護士法72条が禁じる「非弁行為」、および弁護士法27条が禁じる「弁護士の有償紹介」に該当する可能性がある。
しかし、退職代行という社会的ニーズ自体は存在し、依頼者を守る適法な仕組みを構築する余地はある。
では、違法とならない方法はどのような形だったのか。
まず第一に、「完全に弁護士が運営主体となる退職代行」なら問題は生じない。
弁護士または弁護士法人が直接依頼を受け、法的交渉も自ら行えば、非弁行為には当たらない。これは、最も確実な合法的枠組みだ。
ただし、この方法では弁護士費用が高く、利用者が気軽に相談できないという課題が残る。
第二に、モームリのような民間会社が弁護士と協力する場合、「業務を明確に分離」する必要がある。
具体的には、
(1)モームリは退職意思の伝達など“事実行為”のみに限定し、交渉や法的助言は一切行わない。
(2)弁護士への紹介は「無償」で行い、報酬の授受を行わない。
(3)依頼者と弁護士との契約は直接結ばせる。
この3点を徹底すれば、紹介料による利益相反や不当誘導の恐れを回避できる。
第三に、プラットフォーム型の「相談マッチング方式」も考えられる。
モームリが中立的な情報提供サイトとして弁護士をリスト化し、依頼者が自ら選んで直接契約する形だ。
この場合、モームリは広告料や掲載料で収益を得るが、弁護士業務のあっせんとはみなされにくい。医療分野の「医師検索サイト」と同じ構造である。
結局、問題の本質は「利益の源泉をどこに置くか」にある。
弁護士報酬の一部を紹介料として受け取る構造では違法性を免れない。
一方で、広告や掲載料など、弁護士業務とは独立した形でのビジネスモデルなら適法に運営できる。
退職代行ビジネスが社会的に根付くためには、「便利さ」だけでなく、「法の公正」と「依頼者保護」を両立する仕組みづくりが不可欠だ。
単なる斡旋業ではなく、法的専門性と倫理性を備えた新しいサービスモデルへの転換が求められている。
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