2024年2月5日付の弁護士ドットコムニュースが、

「大雪で帰宅中に転倒、ケガしたら労災は認められる? 途中で保育園に寄る場合は?」

と題した記事を配信していました。

この記事を以下に要約しました。

 

《弁護士ドットコムニュースの記事の要約》

2024年2月5日から6日にかけて、関東甲信地方では山間部を中心に大雪が予想され、東京都心でも雪が降り始めています。

この雪の影響で、普段雪に慣れていない地域の人々からは滑って転倒したという報告が相次いでいます。

こうした状況の中、通勤中に雪で滑って怪我をした場合、その怪我が労働災害(労災)として認められるかについて、西口竜司弁護士による見解が紹介されました。

 

労働災害には業務災害と通勤災害の二種類があり、通勤災害は通勤途中に発生した死亡、疾病、負傷を指します。

自宅から職場への通勤途中に雪で滑って怪我をした場合、その経路や方法が合理的であれば、通勤災害に該当し、労災の対象となる可能性があります。

また、職場から自宅への帰宅途中で子どもの保育園の送り迎えをする場合も、他に監護者がいない場合は合理的な経路と見なされ、労災の対象になり得ます。

ただし、業務に無関係な私用での外出など、合理的な経路を逸脱した場合は労災とは認められません。

 

西口弁護士は、不要不急の外出を避け、可能ならテレワークを推奨していますが、全員がテレワークを適用できるわけではありません。

また、雪の日に外出する際は、長靴を履くなどして滑らないように注意し、ゆっくりと歩くことが怪我を防ぐ最善の策であるとしています。

(記事の要約、ここまで)

 

上記の記事を参考に、「労働災害とは」、「通勤災害にあたる経路」、「通勤災害と業務災害の違い」をおさらいします。

 

「労働災害とは」

労働災害とは、業務中や通勤中に発生した病気や怪我のことです。

このうち業務中の病気や怪我のことを「業務災害」、通勤中の病気や怪我のことを「通勤災害」といいます。

業務災害と通勤災害は、「労災保険の適用がある労働災害である」という点では共通するものです。

 

「通勤災害にあたる経路」

通勤災害とは、通勤によって労働者が被った傷病等をさします。
この場合の「通勤」とは、就業に関し、
(1)住居と就業場所との間の往復
(2)単身赴任先住居と帰省先住居との間の移動
(3)就業場所から他の就業場所への移動
を合理的な経路及び方法で行うことをさします。
なお、「業務の性質を有するもの」を除きます。

「通勤災害と業務災害の違い」

通勤災害と業務災害の大きな違いは、事業者の災害補償責任があるかどうかの違いです。
「業務災害」は、労働基準法で災害補償が義務化されており、補償を怠ると法律違反になります。
しかし、「通勤災害」は法的拘束力がなく、待期期間中の休業補償・死傷病報告書の提出義務・解雇制限などもありません。

「業務委託や請負労働者の場合」

「弁護士法人愛知総合法律事務所名古屋丸の内本部事務所」の社会保険労務士の大内直子氏のコラムによると、

(以下、要点を引用)

業務委託や請負で働く場合、通常は労働者としては扱われないため、業務中に労働災害が発生しても労災保険の適用はありません。

​とはいえ、業務委託や請負契約として業務を遂行していても、その実態は労働者性が高いと判断されれば、業務委託や請負契約であっても労働者として労災保険が適用される可能性があります。

具体的には、業務委託契約であっても、注文主から業務場所や業務時間等が管理されていたり、業務委託の報酬が仕事の成果に対してではなく、業務に遂行した時間により支払われている等すると、業務委託契約は形式的なもので、実態としては労働者性が高いと判断され、業務の過程で労働災害が発生すれば労災事故として認められる可能性があるわけです。

​(引用ここまで)

 

私の業界(マネジメントシステム認証業界)では、「審査員」、「技術専門家」、「コンサルタント」、「セミナー講師」・・・といった肩書きで、認証機関やコンサルティング会社、教育研修機関から、仕事を業務委託している人が多くいます。
大内氏のコラムでは、

1)注文主から業務場所や業務時間等が管理されている
2)業務に遂行した時間により報酬が支払われている
といった場合は「労働者性が高いと判断される可能性がある」とのことなので、労災か否かは、管轄する労働基準監督署の見解による「微妙な判断」のようです。

いずれにせよ、雪の日の仕事は、細心の注意をはらってリスクに備えることが肝要ですね。
 

 

 

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