2024年1月18日付の「弁護士ドットコムニュース」が、

「転売禁止の図書館「除籍本」がメルカリに大量出品、「税金で買った本」なのにいいの?」

と題した記事を報じていました。

以下にこの記事を要約し、考察しました。

 

《記事の要約》

「弁護士ドットコムニュース」が2024年1月18日に報じた記事によると、公立図書館などで行われる「除籍本」の無償提供に関する問題が浮上しています。

除籍本とは、傷んだり情報が古くなったりした図書館の本で、利用者に無償で提供されることがあります。しかしながら、一部の利用者がこれらの本を転売し、フリマアプリやオークションサイトで高額で販売している事例が報告されています。

 

この状況に図書館側は、転売を禁止する要項を設けて対応しているところもあります。

例えば、ある公立図書館では、除籍本を古書店などに転売することを禁じており、これを破ると問題視されています。しかし、オンライン上ではこうした規制は効果が薄く、特に絶版の本などは高値で転売されることもあるようです。

 

除籍本はもともと税金で購入されたものであり、その後の扱いについては図書館関係者の間でも意見が分かれています。

一方で、法的な根拠がないため、実効性には疑問符が付きます。例えば、大阪市立図書館では「譲渡を受けた図書等は、売却するなど営利目的に利用しないこと」という規定を設けていますが、これにどこまで従うかは利用者のモラルに委ねられています。

 

中古品販売の大手「ブックオフ」では、蔵書印等が押された除籍本の買取は行わない方針ですが、メルカリなどのオンラインプラットフォームでは、出品規制は設けられていない状況です。

最終的に、税金で購入された本の扱いは、地域住民の判断に委ねられており、図書館界でも除籍本の取り扱いについて意見が分かれている状況です。

(記事の要約、ここまで)

 

個人的には、経済原理で捉えれば、世の中に「欲しい」という人がいるから、「図書館が除籍本」扱いしても「古本屋」や「メルカリなどネットオークション」で買う人がいるわけです。

したがって、「図書館の除籍本」は、裁断などの廃棄処分にするぐらいなら、「ネットオークションで転売されて再利用されること」は、有益だと思います。

 

ただ、多くの人がこの問題について「モヤモヤ」するのは、「公費で購入したもの」が「除籍本として転売され、結果として一部の市民の利益になるのはおかしい」ということでしょう。

公立図書館は、限られたスペースですし、ビジネス書や法律の解説書のように「時代とともに情報が古くなり図書館では価値が薄れた本」を「除籍」するのは、当然で、「廃棄するよりは必要とする誰かに持って帰ってもらいたい」というのが、図書館の本音です。

つまり、図書館としては「個人での利用」を想定しているので、「転売されること」は意図していません。

したがって、図書館は、除籍本について、「明らかに個人利用と言うより転売目的の利用ではないか」と疑われるような、大量に除籍本を持ち出す人以外は、「ご自由にお持ち帰り下さい。ただし、必要なくなったら、廃棄して下さい。また、転売することはお控え下さい。」との注意喚起をして、個人のモラルに期待する程度でいいのではないかと思います。

 

あるいは、図書館自体が、積極的に、「除籍本」を古書店、ブックオフ、ネットオークションに出品して、新規の図書の購入費や図書館の維持費の一部にすればいいと思います。

実際、自治体等で使用されていた会議机や消防車両なども、オークションで販売されています。

 

話題は少し逸れますが、私の著作本もメルカリやブックオフで見かけることがあります。

その殆どは、「売れ残り」、最終的には、溶解されて再生紙になっていると思います。

しかし、「欲しい」という人が少しでもいるのなら、著者の立場としては、除籍本は、廃棄せずに、「ご自由に持ち帰ってもらう」か「図書館が積極的に古書店やネットオークションに出品」して欲しいと思います。

 

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