タクシー運転手が、野生の鳩を、ひき殺したと容疑で、逮捕されました。

逮捕容疑は、鳥獣保護管理法違反だそうです。

以下に、2023年12月5日放送の報道ステーション(テレビ朝日)の報道を要約しました。

 

《報道ステーションの報道の要約》

東京都新宿区の都庁付近で、ハトをひき殺した疑いで、タクシー運転手の男性(50)が逮捕されました。
2023年11月、容疑者の男性が、約60キロの速度でハトをはね、通行人の110番通報により事件が発覚。解剖の結果、ハトは外傷性ショック死と判明しました。
容疑者の男性は「道路は人間のもので、よけるのはハトの方」と供述しています。

 

他のタクシードライバーは、ハトを道路の障害物と同等に見なす意見や、ハトに避ける知能がないと指摘しています。
「鳥獣保護管理法」違反の疑いで逮捕された容疑者には、最大1年の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります。
この法律は野生動物の保護・管理を目的とし、ベランダに巣を作ったハトの撤去なども規制の対象になり得ます。

 

警視庁は、動物への傷害行為を厳正に取り締まる方針を明らかにしており、法に基づく厳格な取り締まりを実施するとしています。環境省は、ハトの巣や追い払いに関する問題に対し、自治体への相談を推奨しています。

(要約、ここまで)

 

他の報道では、容疑者のタクシー運転手が、信号が青に変った途端、急発進して鳩が引かれるのを目撃した女性が、タクシーを追いかけ、信号待ちしていたタクシー運転手に、鳩を引いたことを質問し、タクシー運転手は「よけるのは鳩の方だ」と答え、目撃した女性は110番通報したそうです。

そして、通報を受けた警察は、ひき殺された鳩を回収し、獣医に診断を要請し、鳩の死因が「外傷性ショック死」だったことがわかり、防犯カメラ映像などで、男性運転手の逮捕に繋がったそうです。

 

仮に、目撃した女性が警察に通報しなかったら、あるいは、通報を受けた管轄警察署が、この「事件」に、ちゃんと向き合わなかったら、「逮捕」に至らなかったでしょう。

逆に言えば、「故意に野生動物を殺した」という客観的事実が判明すれば、逮捕に至るわけで、このニュースは、私たち一般市民にとって、衝撃的で、人によっては、こうした鳩など野生動物を見かけたときの車の運転や日常の行動が神経質になるかもしれません。

 

報道ステーションで、「事件」が起きた都庁周辺の道路映像が映し出されましたが、意外にも、道路に鳩が密集していて、車が低速で走っていると、鳩は逃げません。

北海道だと鹿もそうですが、鳩も鹿も人間が、基本的には危害を加えないことを知っているせいで、逃げないのかもしれません。

 

「時効」ですが、40年以上前に、実家の物置に、野良猫が入り込んで「出産」し、子猫が3匹生まれたことがありました。

親猫はいなかったので、当時、中学生の私は、生まれたばかりの野良子猫を空き地に「放置」しにいきましたが(その後の野良子猫の消息は不明)、防犯カメラ等で、証拠映像が残りそうな今の時代なら、「補導」されていたのかもしれないな、と思います。

 

 

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