個人的には、環境マネジメントシステム(ISO14001)の審査やコンサルティングに関わるようになって、久しい。
大昔は、サービス業における環境側面は、いわゆる事務所で生じる「紙ゴミ電気」系ばかり。
最近では、「環境側面」の考え方が世の中に浸透し、そのようなケースは少なくなりました。今回は、「引越業」について、環境側面(できるだけ業種固有のもの)や法規制の事例を挙げてみたいと思います。
《引越業における環境側面の事例》
・トラックの燃料消費と排出ガス
・梱包材の使用と廃棄
・不要荷物の廃棄処理
・電力消費(オフィスや倉庫)
・水の消費(オフィスや倉庫)
・オフィス用品の使用と廃棄
・トラックのメンテナンスによる廃棄物
・車両の廃棄
・騒音や振動による環境影響
・家具や家電の再利用・リサイクル活動
・従業員の通勤に伴う燃料消費と排出ガス
・省エネルギー対策の導入
・環境管理システムの維持・改善
・地域コミュニティとの環境保護活動
《有益な環境側面の事例》
◆エコドライブの実践による燃料消費の削減
◆リサイクル可能な梱包材の使用
◆不用品の回収・リサイクル・リユース活動
◆オフィスや倉庫での省エネルギー対策(LED照明や節電機器の導入)
◆地域環境保護活動への参加(清掃活動や植樹活動)
《引越業の法規制の事例》
◆廃棄物処理法
引越し業者は、梱包材や不用品の廃棄物を適切に処理する必要があります。
この法律によって、廃棄物のリサイクルや再利用が促進され、環境負荷の低減が図られます。
◆家電リサイクル
・引越業者の事業所で使用していた家電4品目を排出する場合は、産業廃棄物として家電リサイクル法が適用される。
・引越業者が、家電リサイクル法上の小売業者に該当しない場合は、廃棄物処理法上の収集運搬許可を有していない限り、原則として家電4品目が廃棄物となったものを排出者から引き取ることはできない。
・引越業者が家電リサイクル法上の小売業者に該当する場合、家電リサイクル法に基づき、販売時などの引取義務や、引き取った廃家電4品目についての引渡義務といった、法律上の「義務」が生じる。
この場合、「廃棄物処理法の特例」が家電リサイクル法により適用されることにより、一定の場合には、廃棄物処理法上の収集運搬許可を有していなくても、排出者から廃家電4品目を引き取り指定引取場所に持ち込むことができる。
◆騒音規制法
引越し業者は、作業時の騒音や振動を抑えることが求められます。この法律によって、近隣住民への騒音被害が軽減され、快適な生活環境の維持に寄与します。
◆省エネ法
特定輸送業者(トラック200台など)の場合は、以下が生じます。
・エネルギー使用に関する中長期計画の作成(原則年1回、国土交通大臣に提出)
・定期の報告(年1回、国土交通大臣に提出)
・認定管理統括貨客輸送事業者の認定申請(任意の制度)
・貨客輸送連携省エネルギー計画の認定申請(任意の制度)
《引越業の緊急事態の環境側面の事例》
◆トラックの燃料漏れ
引越し業者が使用するトラックから燃料漏れが発生した場合、土壌や水質の汚染が起こる可能性があります。
◆梱包材や廃棄物の不適切な処分
引越し業者が梱包材や廃棄物を不適切に処分した場合、環境への悪影響や野生生物への被害が発生する可能性があります。
◆トラックの事故による化学物質の漏洩:
引越業者が家庭用品や事業用品を運搬中にトラックの事故が発生し、荷物の中に化学物質や危険物質がある場合、漏れ出すと、周辺環境や生態系に悪影響を与える可能性があります。
◆引越し作業中の火災
引越し作業中に火災が発生した場合、大気汚染や土壌汚染、水質汚染などの環境被害が発生する可能性があります。
◆高圧電線やガスパイプの損傷
引越し作業中に、誤って高圧電線やガスパイプを損傷させると、電気やガスの供給が停止し、環境への影響や事故が発生するリスクがあります。
以上が「引越サービス業」に関する環境側面や法規制、緊急事態の事例です。
マネジメントシステム構築や審査、指導の際の参考になれば幸いです。
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