本コラムの読者は、ISOマネジメントシステム認証組織関係者や認証機関の方が多いので、認定機関が認証機関に対して実施する認定審査に関する規定には、あまり馴染みがないかもしれません。

今回は、認定機関が認証機関に対して実施する組織審査を立会する場合のIAFの規定(IAF MD17:2015)について、少し触れておきたいと思います。

 

IAF MD17については、JABのWebサイトから、参考訳が掲載されているので、気になる項目について、以下に概略を挙げてみます。

 

《立会いを実施するための一般指示事項》(※気になる項目を引用)

2.4.4 認定機関は、立会いに先立つ活動により、認証機関の審査計画、以前の審査報告書(該当する 場合)、審査チームの力量に関する記録及び審査工数の計算の正当な理由を、入手すること を確実にしなければならない。

 

※筆者補足コメント

認定機関は、組織審査立会、つまり認証機関が組織に対して実施する現地審査の前に、審査工数の算出根拠、審査スケジュール、前回審査の審査報告書を入手して、立会審査を行っています。

ただ、事務所審査と違って、認証機関の審査工数算出に関する手順書の全てを組織審査立会では、入手できていないので、審査工数を算出した根拠となる記録を入手しても、その算出が適切なのか否かは、完全にはわからないこともあります。

組織審査立会の場合は、認証機関と話し合いをする時間は限られているので、「この審査工数算出手順が正しいかどうかわからない」と言うときは、次回の事務所審査チームに申し送りをするケースが多いと思います。

 

なお、事前資料を入手して、組織審査立会前に、疑問に感じる点や明らかな誤りがわかっても、認定機関は、「アドバイス」になってしまうので、認証機関にそのことを伝えることは、基本的にできません。

 

《立会いを実施するための一般指示事項》(※気になる項目を引用)

2.4.6 認証機関がその依頼者に通知し、立会いの手順を説明し、かつ依頼者の同意を得ることは、 認証機関の義務である。

立会いのために、認証機関 がその審査チーム、審査計画又は審査工数を変更することは期待されていない。

もしそのような変更があるならば、認証機関は認定機関 に対して、その適切な理由を示さなければならない。

 

※筆者補足コメント

組織審査立会で、組織に訪問して、組織の経営者や事務局が、認定機関は、どのような目的や立場で訪問しているのかを、まったく理解していないケースは、まずありません。

つまり、認証機関が、しっかりと、認定審査の目的を組織に伝えている証拠でしょう。

 

また、この要求事項に規定されているように、「立会のために審査計画を変更することは期待されていない」とありますが、厳密には、認定機関は、組織審査立会に先立ち、組織に対して「立会審査受入のお礼」、「立会審査の目的」、「守秘義務について」の3点は少なくとも説明しなければなりません。つまり、時間にすると、最低でも、3~4分は、認証機関が計画した初回会議の時間に影響を与えてしまいます。

多くの認証機関では、もともと、初回会議の時間を30分程度確保しているので、そのうちの3~4分についての影響は限定的です。

 

ただ、例えば、食品分野における「非通知審査」は、「製造現場に組織到着から1時間以内に入出すること」という要求があるので、認定機関の挨拶は「1分以内にして欲しい」と認証機関から要求されることもあります。

(その4に続く)

(※ 自分を変える“気づき”ロジカル・シンキングのススメ メルマガ834号より)
 

 

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