組織の仕事の仕組み(マネジメントシステム)が国際規格に適合し、有効に機能しているかを第三者が審査し、世間に公表するISOマネジメントシステム認証制度がある。
このISOマネジメントシステムについて、最近、個人的に気になっている点を備忘録代わりに、何回かに分けて少しまとめておきたい。
今回のテーマは、「OHSMS認証審査における組織の一時的サイト」について。
OHSMS認証審査において、組織の活動に「一時的サイト」(例:建設現場、清掃現場、警備現場、測量現場、運送業における積込に降ろし現場等)がある場合、認証機関は、一時的サイトに訪問して審査を実施する必要があります。
この場合、認証機関は、例えば、以下のような観点で、一時的サイトの審査方法を検討する必要があります。
《一時的サイトで提供されるプロセス/活動と訪問審査要否の検討》
※関連する要求事項:
・IAF MD1:2018 7.2 審査プログラム
・IAF MD5:2019 9. 一時的サイト
まず、認証機関は、組織の活動に「一時的サイト」があるか、否かの検討をする必要があります。
私見ですが、「一時的サイト」は、「建設現場の現場事務所のように常設ではないが明確な活動拠点をさすものである」との意見もあるので、「常設サイト以外の業務活動」として、組織の活動を洗い出します。
「常設サイト以外の業務活動」がある場合は、洗い出しした常設サイト以外の業務活動」について、「審査を現地訪問しないリスク」を考慮して、「訪問審査が必要な常設サイト以外の業務活動を特定する」ことが必要です。
OHSMSの場合は、
《一時的サイトについてサンプリング可能か否かの検討》
※関連する要求事項:
・IAF MD1:2018 7.2 審査プログラム
・IAF MD5:2019 9. 一時的サイト
次に、「「訪問審査が必要な常設サイト以外の業務活動」について、審査プログラムで、
・サンプリングで網羅される一時的サイト
・サンプリングで網羅されない一時的サイト
の特定が必要です。
一般的には、「網羅される・・・」は、「認証範囲(表記)」と関係しています。
例えば、「建築構造物、土木構造物の設計施工」という認証範囲であれば、「建築」、「土木」という軸で「網羅される一時的サイト」を捉え、訪問サイトを選定することが必要となるでしょう。
(後編に続く)
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