2023年1月26日に、埼玉県は、屋根修理のリオテック(川崎市)に、1年間の業務停止を命じたそうです。

理由は、実際には必要がない屋根修理の契約や、クーリングオフを申し出た顧客に、脅迫的な態度を迫っためです。

 

1月27日付けの埼玉新聞の報道によると、

◆消費者庁によると、リオテックの営業員は日本ハウジング(さいたま市)で活動している

◆日本ハウジングでも、リオテックと同様の営業手法を行っている

◆埼玉県消費生活課には、リオテックの苦情が2020、21年度に64件寄せられている

◆契約書には、契約が解除された場合に事業者が金銭を請求できないことが記載されていない

◆契約書には、よく読むよう赤枠の中に赤字で記載していなかった

◆瓦などに不具合が生じていないのに、「雨漏りする」「工事が絶対に必要」などと勧誘した

◆クーリングオフを通知した消費者には「理由は?」などと大声で怒鳴った

◆脅迫的な態度で消費者宅に約2時間とどまった事案もあった

◆消費生活課は、「自宅にいる時間が長い高齢者を狙った被害が多い」と注意を呼びかけた

そうです。

 

多くの方がご承知だと思いますが、事業者が、消費者宅を訪問し、商品やサービスを販売するいわゆる「訪問販売」は、「特定商取引法」が適用されます。

特定商取引法では、「消費者に対する注意事項」について、

・書面(契約書)をよく読むべきことを、赤枠の中に赤字で記載しなければならない

・クーリング・オフについて、赤枠の中に赤字で記載しなければならない

・書面の字及び数字の大きさは8ポイント以上(※小さすぎないこと)である

などが決められています。

 

要は、消費者は、セールスマンの巧みな話術で、勢いに押されて、「思わず契約してしまう」ことがないように、法律で保護されているのです。

 

しかし、報道情報の範疇ですが、リオテックのやっていることは、訪問販売の基本的ルールを逸脱しているので、業務停止命令は、当然です。

ただし、「たかだか、業務停止が1年間でいいのか」という問題があります。

埼玉県消費生活課は、リオテックや同じセールスマンが同様の手口で活動している日本ハウジングの内部体制をしっかりと、ウォッチして改善状況を監視・確認して欲しいです。

 

ちなみに、この手の「訪問型の屋根修理営業」は、全国各地で行われているようで、私の実家も同様の営業をセールスマンから勧誘され、契約を迫られたことがあります。

たまたま、セールスがあった数日後に、私が、実家に立ち寄る機会があり、両親からこの出来事を聞いて、「怪しい」と気づき、断りの連絡をして、難を逃れたことがありました。

 

私もそうですが、人は丁寧に対応されると「専門にやっている人の話しだから」と、ついつい話しを聞いてしまい、気づくと、信用してしまい話がどんどん進んでしまうことがあります。

話しが進んでしまうと、「これだけ色々教えてくれたんだから」と断りづらい状況が生まれてしまいます。

しかし、「冷静に判断する時間」を確保し、「きっぱりと断る」ことが大事なのです。
 

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