2022年12月20日付けの「マネーの達人」が、
「税務署はギャラ飲み・パパ活の脱税をどのようにして見つけるのか 無申告のリスクとその金額とは」
と題した記事を掲載していました。
この記事によれば、
◆マッチングサイトを調査して情報を収集する
・税務署が運営会社を調査すれば利用者を把握でき、利用者が申告状況を確認できる
・ギャラ飲みを行っている人が無申告だった場合、税務調査で指摘を受ける可能性が高い
◆税務調査で指摘されるリスク
・パパ側が個人事業主の場合、パパ活の支払いを経費に含めていないかチェックされる
・個人事業主がパパ活で渡したお金を経費とした場合、パパ活相手の所在が確認できる
・会社への税務調査でパパ活の実態が判明する可能性もある
◆税務調査で申告漏れが指摘された場合の加算税・延滞税
・無申告の納税者に対して課される無申告加算税の税率は本税の15%の税率が課される
・無申告の本税が50万円を超える部分には20%の税率が課される
・仮装隠蔽をした場合は重加算税の対象となり、税率が40%になる
・延滞税は、申告期限までに税金が納められていない場合に課される税金
・悪質なケースでは、7年前までさかのぼって調査することもある
とのことです。
「ギャラ飲み収入やパパ活の経費化」が税務署に見つかる可能性としては、この記事の通りでしょう。
ただ、税理士の知り合いに聞くと、現実には、多くの人がバレないだろう、とのことでした。
雑談の中での会話なので、私の理解の範疇ですが、
・SNS活動が派手で、インフルエンサ-として有名でなければ、目を付けにくい
・たれ込み情報などがあっても、無申告や経費化が高額でなければ、調査しない
・組織的で、かつ、高額・永続的な脱税でなければ、調査しない
・税務署内で優先順位の高い案件でなければ、調査されない
・・・
といったことが「バレない」理由のようです。
逆に言えば、一度目を付けられて、無申告などの不正が露見すれば、芋づる式に、ギャラ飲み側から、支払ってる側(例:パパ活)への調査となり、過去に遡って重加算税が掛けられる可能性もある、ということです。
税務署は、当然ながら、組織ですから、
・脱税を摘発することで、社会的な影響が大きい人や会社が目を付けられやすい
・有名人、著名人の脱税は、マスメディアが報道することで、税務署の存在感が示せる
・調査に入るなら、成果か大きくなければ、費用対効果がない
といった要件が揃わなければ、税務調査の許可が上から出ないでしょう。
虚栄心がある人は、SNSで私生活をさらけ出すので、税務署は一度目をつけたら、今の時代は、昔より証拠を集めやすいのかもしれません。
そういえば、「夜の蝶」的な仕事をしている人が、SNSで、客に対するお礼記事を上げていたら、ある掲示板で「こんなにあからさまに客へのお礼と指名本数を投稿していたら、税務署に目を付けられるんじゃないか」との書き込みがありました。
最近の税務署は、意外なところに目を光らせているとも聞くので、有り得る話しかもしれない、と思います。
(※ 自分を変える“気づき”ロジカル・シンキングのススメ メルマガ834号より)
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