(前編からの続き)

 

事例に上げた「金属部品の設計、製造及び建設資材の仕入販売」であれば、

・分野17と分野29の製品、それぞれについて、適用不可能な箇条があるか否か

・適用不可能な箇条がある場合は、その正当性の理由

・分野17と29の設計開発プロセスや製造プロセスの検証結果や具体的な運用事例

・仕入製品(分野29)について、商品企画や商品開発提案の有無とその事例

・仕入先メーカーの選定評価とその記録

・・・

といったことは、審査報告書への記載が必要でしょう。

よくあるパターンは、分野17あるいは分野29のいずれかの記述ばかりで、一方が不足している審査報告書です。

 

《組織の活動における変化・変更がある場合》

大幅か小幅かは別にして、組織は「生き物」なので、前回認証審査から、少なからず変化しています。

いわゆる「変化点」ですが、組織の業務内容、受注、製造する製品比率、組織改組や新規部署の設置、設備変更、各種手順書、役職者の異動などさまざまな変化があります。

「どこまで記載すればいいか」というのは、一概には言えませんが、少なくとも、認証範囲やマニュアル、組織図など、認証審査現場にいない人も客観的に「変化がわかる部分」については、変化点とマネジメントシステムへの影響については、審査報告書で記載しておくべきでしょう。

 

(※ 自分を変える“気づき”ロジカル・シンキングのススメ メルマガ818号より)

 

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