(前編からの続き)
質問2:
認証組織が、JABが通知した新シンボルへの移行期間を過ぎて旧シンボルを継続使用した場合、不適合になりますか
見解2:
認証組織による認定シンボルの使用は、認証機関の管理方針に基づく。
認証組織における旧シンボルの使用形態などによっては移行期限までに移行ができない場合や、同期限までの移行が合理的でない場合も想定される。
JABは、組織による旧シンボルの継続使用が移行期限までに実行されないことに合理的な理由があり、かつ、認証機関の管理方針を満たしている場合、認証機関が認証組織による移行期限後の旧シンボル継続使用を容認することを不適合とは見做さない。
質問3:
JAB認定下の認証組織(製品)が、輸出商品に認定シンボルを表示することは問題ないですか
見解3:
認証組織による認定シンボルの使用は、認証機関の管理方針による。
JABは、認定事業に必要な区分(「品質管理及び認証サービス(第42類)」)と一部の製品・サービスに係わる区分において認定シンボルを商標登録している。
これらの商標登録の有効範囲は日本国内のみである。
認証組織が認定シンボルを表示した製品・サービスを国外に輸出する場合、当該製品・サービスが該当する区分において、認定シンボルと類似する商標登録がなされていないかなどを確認することが望ましい。
質問4:
既に製造済の旧認定シンボルが付けられた製品が移行期間を過ぎて出荷された場合はどうなりますか
見解4:
認証組織による認定シンボルの使用は、機関の管理方針に基づく。
JABは、認定シンボル使用規則(N410)に定める移行期限前に製造・開発された旧認定シンボル付き製品・サービスが、移行期限を超えて出荷される場合、これを不適合と認識しない。
移行期限を超えて旧認定シンボル付き製品・サービスが合理的な理由なく製造・開発・出荷された場合、不適合の対象となりうると認識する。
主な質問とJABの見解については以上のとおりですが、要は、
・認証組織による認定シンボルの使用は、機関の管理方針に基づく
・移行期限までの移行が合理的な理由でできない場合は、必ずしも不適合と見做さない
ということになります。
私見ですが、JABの見解は、妥当な判断だと思います。
ただ、実際の認定審査においては、ケースバイケースの判断になると思います。
例えば、認証組織が、認証取得記念に、認定シンボルの入った石碑を建てた、あるいは、認定シンボルが入った超大型で看板を設置した・・・といったケースは、「即使用不可」という判断や「即、指摘しなかった認証機関の判断は×」ということにはならないでしょう。
ISO認定認証制度を一般レベルにまでより浸透させていくためには、あまり原理原則を振りかざすのは、意味の無いことだな、と思います。
(※ 自分を変える“気づき”ロジカル・シンキングのススメ メルマガ814号より)
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