2022年10月5日のテレビ朝日の報道で、勤務中の医師が、ビールを3リットル飲み、医療行為を行い、看護師に「このことを内緒にして」という事例があったことを報道していました。

 

報道によると、この時の状況は、

◆飲酒後に医療行為があったのは、茨城県立中央病院

◆宿直勤務中に35歳の医師が控室で同僚医師と午前0時頃まで約3Lのビールを飲酒

◆その医師は、約4時間半後に病棟から呼び出しを受けて、血管に点滴の針を挿入した

◆その医師の飲酒を目撃した看護師が上司に報告して、発覚した

◆この看護師に対し、医師が「内緒にしておいて」と口止めをした

◆患者への処置については、適切に行われ、体調に異常はなかった

ということだそうです。

 

県立病院は、今後、再発防止策をとることになると思いますが、私が気になるのは、「茨城県立中央病院における飲酒と医療行為に関するルール」です。

他の業種でいえば、例えば、旅客輸送業においては、日本航空は、パイロットや客室乗務員の飲酒禁止時間は、「乗務開始の12時間前」と決め、乗務前にアルコールチェッカーによる検査(現在は、“替え玉防止”のために外部機関による検査のようです)をしています。

 

また、2021年6月28日に千葉県八街市の市道で発生した小学生を巻き込むトラックの飲酒運転事故を受け、道路交通法施行規則では、2022年4月から、白ナンバー車を使う事業所に対して、

・運転前後のドライバーの状態を目視などで、運転者の酒気帯びの有無を確認すること

・酒気帯びの有無について記録し、1年間保存すること

がルール化されました。

少し脱線しますが、当初の予定では2022年10月1日から、アルコール検知器を使用した酒気帯び確認が義務化される予定でしたが、コロナ禍でアルコールチェッカーの供給が世界的に困難になり、実施時期は延期されているようです。

 

話しを戻すと、このように、県立病院において、明確な飲酒ルールが決まっていたのか、です。

もちろん、「常識論」として、「業務時間における飲酒」は、よくないことですし、医師など医療従事者だけでなく、一般の業務においても、通常の判断ができなくなるアルコールが残った状態での業務は、問題があるでしょう。

アルコールに関しては、感覚論ですが、酔いが覚めやすい人とそうで無い人がいるので、自己判断で任せていると、「俺は、ビールを飲んでも2時間あれば覚める」という人が出てきてしまうでしょう。

したがって、今回の県立病院のように、「直接的に生命に影響が出る医療機関」においては、「勤務開始前のアルコール禁止時間」を明確にルール化しておくことが必要でしょう。

 

それにしても、今回のケースは、飲酒を目撃した看護師が上司に報告したことで、マスメディアが報じるニュースになったのですが、昭和時代であれば、確実に病院内で隠蔽された話題でしょう。

そういう点においては、茨城県立病院は、コンプライアンス意識が高い医療機関と言えるのかもしれません。

(※ 自分を変える“気づき”ロジカル・シンキングのススメ メルマガ823号より)
 

 

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