2022年9月19日付けの「関西テレビ」が、
「“駐車できない”サービスエリア 人はガラガラ、車は大混雑の理由とは 置きっぱなしの車の持ち主はどこへ? トラックドライバーは「計画した休憩ができない」と困り顔 姫路サービスエリア「相乗り問題」を追う」
と題したニュースを報道していました。
ご存知の方も多いと思いますが、このニュースの概要は、
◆兵庫県の自動車専用道路「姫路バイパス」に「姫路サービスエリア」がある
◆姫路SAは、平日の利用者は少ないのに、駐車場は、ほぼ満車となっている
◆原因は、「相乗り駐車」
◆車を置きっぱなしにして、姫路SAを起点に相乗りして目的地に向かう利用者が絶えない
◆相乗りのメリットは、ガソリン代が安くなる
◆姫路SAは、自動車専用道路と一般道路から入れるので、相乗りするのに便利な場所
◆しかし、本来利用したい人が、駐車場が満車のためスルーさせられている
◆「相乗り」は、法律的な罰則規定はないため、ドライバーのマナーに委ねるしかない
という話です。
この姫路SAのような「自動車専用道路と一般道」のケースは、ニュースで初めて知りましたが、高速道路のSAに駐車して相乗りしたことは、ETCができる以前の大昔に、私も何度かやったことがあります。(当時の道路公団さん、ごめんなさい)
やりやすい場所は、高速道路のサービスエリアで、上りと下りのSAが共通の場所です。
このようなSAだと、合流して相乗りしやすいのです。
あと、相乗りではありませんが、中央道の諏訪湖SAは、毎年8月15日に開催される「諏訪湖花火大会」を見るために、絶好の場所で、何時間も駐車している利用者がいます。
これも、本来SAを利用したい人が利用できないので、マナー違反であり、問題行動でしょう。
信州の祖父母が健在だった頃は、お盆時期に諏訪湖SAを利用すると「8月15日は長時間の駐車はお控え下さい」旨の注意喚起の看板が掲示されているのをよく目撃しました。
関西テレビのニュースでは、「法律上の罰則規定はない」とのことでしたが、法律家(弁護士)によれば、「不法侵入罪」が成立する可能性はあるそうです。
要は、目的外の立ち入りは、「不法侵入」と言うことのようです。
具体的には、民家の入口に「セールスお断り」と貼り紙があるのに、営業目的で敷地内に入れば、「不法侵入」です。
したがって、サービスエリア駐車場入口に「相乗りのための駐車お断り」と看板を立てれば、「不法侵入」にあたる可能性があるようです。
今の時代、このケースのように不便を感じる利用者が増えれば、SNSですぐに拡散する時代です。
「常に誰かに見られている」という認識をもって、マナー違反に注意したいですね。
(※ 自分を変える“気づき”ロジカル・シンキングのススメ メルマガ821号より)
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