2022年8月1日付の朝日新聞デジタルが、
「消えた郵便貯金」457億円、昨年度 バブル期の高金利影響で激増」
という見出し記事を報じていました。
記事によれば、(筆者が一部編集)
◆貯金者が権利を消滅した郵便貯金が過去最高になった
◆2021年度の消滅額は、457億円
◆消滅した郵便貯金は、満期から約20年が経過した定額貯金など
◆民営化後に消滅した貯金額の累計は、約2千億円で、今後も増えていく見込み
だということです。
なぜ、貯金が消滅するかと言えば、民営化前の2007年9月までに預けた貯金のうち、定額貯金などには「旧郵便貯金法」が適用されているからです。
旧郵便貯金法では、満期から20年2カ月が経過すると払い戻しの権利が消滅する規定になっているそうです。
朝日新聞によれば、満期が過ぎて払い戻されていない貯金の残高は、2022年3月末時点で5916億円に上り、その中では、10年満期の定額貯金が多く、権利消滅は2037年まで続くという。
民営化後の通常貯金は、ゆうちょ銀行に引き継がれており、権利が消えることはないそうですが、定額貯金の金利が1990~91年に、一時、年6%台(今ではあり得ない金利です!)と高水準だった影響で、2021年以降、権利が消滅した貯金(国庫に納付される)が増えているそうです。
実家の母に連絡したところ、旧郵便貯金法時代の定額貯金がないか地元郵便局に協力して調べてもらったとのことでした。
私の親世代は、家計の余剰資金や子供の学資対策で、郵便局に預けて、そのまま使う必要性がなく「ホッタラカシ」にしている貯金がある家庭は少なくないはずです。
口座を作った際の住所が変わらなければ、郵便局から期限切れが近づいていることをお知らせする通知が届き、対処するケースが殆どだと思いますが、住所変更をしていなければ、通知は名義人に届きませんし、痴呆や介護が必要な健康状態になってしまえば、それっきりになり、自然と消滅してしまうでしょう。
今の時代は、マネーロンダリング問題もあり、簡単に銀行口座の開設はできませんが、昔は、ハンコさえあれば、比較的容易に口座開設ができたので、個人でいくつもの口座を保有していました。
しかし、給料の振込先やカードや公共料金の引落し口座など「普段使いしている口座」は問題ないですが、普段使わない口座に、定額預金があれば、「満期を迎えたこと」に気づかない可能性は、誰しもあるでしょう。
当たり前ですが、個人口座と通帳、印鑑を各個人が、整理してしっかり管理するしかないでしょう。
話題は全く変わりますが、民営化話題だと、電電公社は、1985年に民営化し、NTTになりました。
電話加入権は、学生時代、相当掛かったように記憶していますが、あの権利は、どうなったんでしょう。
本人がよく仕組みを理解せずに有耶無耶になっていることは、意外と他にも色々あるのかもしれないです。
(※ 自分を変える“気づき”ロジカル・シンキングのススメ メルマガ814号より)
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