(前編からの続き)
ちなみに、認証機関に対する要求事項(ISO17021-1:マネジメントシステムの審査及び
認証を行う機関に対する要求事項)では、次のような規定があります。
「9.4.8.3 審査報告書には、次の事項に関する記述も含めなければならない。
b) 認証範囲の適切さに関する結論」
つまり、いわずもがなですが、認証機関が組織審査を実施した場合、審査報告書を作成しますが、審査報告書には、「認証範囲の適切さに関する結論」を明記する必要があります。
私見ですが、多くの認証機関の審査報告書において、審査報告書における「認証範囲の適切さに対する結論」の記述はあっさりと記述されているケースが多いです。また、審査方法によっては「この要求事項に適合させるためだけに形骸化した審査であり、かつ、形式的な審査報告書の記述ではないか」と思われるケースが多々あります。
サーベイランス審査は、初回審査や更新審査で登録した内容が継続して運用されているか、という点に焦点が置かれるので、「認証範囲の適切さに対する結論」は、「形式的」でもやむを得ないと思いますが、初回審査や更新審査の審査報告書及び、サーベイランス審査を含む毎回の審査の経営者インタビューでは、「組織の中で認証範囲外としているビジネス(製品・サービス、部門等)がある場合」は、その理由を聞き取りし、申請または登録されている認証範囲の適切さをしっかり、確認してほしいものだと思います。
(※ 自分を変える“気づき”ロジカル・シンキングのススメ メルマガ763号より)
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