2022年3月26日付けのテレビ朝日が、

「豚約7700匹焼け死ぬ 豚舎5棟が全焼 岩手・八幡平市」

という見出しの記事を報じていました。

 

記事によれば、

◆3月26日午後0時半頃、八幡平市の豚舎で、飼育していた豚約7700匹が焼け死んだ

◆コマクサファーム平笠繁殖農場で、火が出ていると従業員と住人から消防に通報があった

◆現場近くには消防車が給水する所がなく、消火活動が難航した

◆この火事で、けが人は確認されていないが、豚舎5棟が全焼した

◆当日、豚舎では従業員が豚の檻に、はんだ付けしていた

◆警察と消防は火事の詳しい原因について調べることにしている

とのことです。

 

火事があった豚舎を運営している有限会社コマクサファームは、(※Webサイトより)

・本社は、岩手県八幡平市大更に所在し、1970年4月に設立し、養豚業を開始

・従業員は約50人

・農場は、平笠繁殖農場、松尾離乳農場、平笠第1肥育農場、平笠第2肥育農場の4箇所

・経営規模は、稼動母豚数3,000頭、総在庫数48,000頭、年間出荷頭数85,000頭

・取引市場は、仙台中央食肉卸売市場、太田産商株式会社、岩手畜産流通センター

といった事業活動をしている会社です。

 

火災の原因は、現在、わかっていないようですが、他の報道でも「消火活動の遅れは、消防車が給水する所がなかった」そうです。

 

ちなみに、屋外消火栓設備の設置基準は、消防法施行令の第19条で、以下の規定があります。

(消防法施行令より引用)

1.一階又は一階及び二階の部分の床面積が

  イ、耐火建築物9000平方メートル以上

  ロ、簡易耐火建築物6000平方メートル以上

  ハ、その他の建築物3000平方メートル以上のもの

2.同一敷地内にある2以上の建築物(耐火建築物 及び簡易耐火建築物を除く)で、相互の外壁間の 中心線からの水平距離が一階にあっては3メートル 以下、二階にあっては5メートル以下である部分を 有するものは一の建築物とみなす。

 

また、畜舎等については、規制改革実施計画(令和2年7月 17 日閣議決定)において、建築基準法の適用から除外する所要の法律案を整備することとされたことを受け、「畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律」案が第 204 回国会に提出され、可決されたそうです。

当該規制改革実施計画では、消防法令についても、「各地域の規制の実態を調査し、規制の見直しを行う必要があるか検討を行う」こととされ、このことを踏まえ、消防庁においては、畜舎における消防法令の適用状況に係る調査を実施し、当該調査の結果を踏まえ、規制改革実施計画(令和3年6月 18 日閣議決定)において、「畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律」の「施行時期を目途として、消防法施行令(昭和 36 年政令第 37 号)の改正を基本に、畜舎における特例基準を定め、農林水産省と連携して、改正内容を消防機関及び畜産関係者に周知する」こととされているそうです。

 

つまり、今後は、

・火災原因の究明と再発防止

・コマクサファームの消火・防火体制が確立されていたか

・消防法施行令にしたがった管理がされていたか

・コマクサファームの経営陣は、防火管理体制についてのリスクを認知していたか

といったことが警察と消防によって調査されることになるでしょう。
 

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