組織の仕事の仕組み(マネジメントシステム)が国際規格に適合し、有効に機能しているかを第三者が審査し、世間に公表するISOマネジメントシステム認証制度がある。

 

このISOマネジメントシステムについて、最近、個人的に気になっている点を備忘録代わりに、何回かに分けて少しまとめておきたい。

 

今回のテーマは、「認証文書とマークの適切な使用」について。

 

ISO認証審査において認証機関によって、適合性が認められた組織には、認証機関より認証文書(認証書、登録証)が発行され、認定機関、認証機関のマークを会社パンフレットや名刺、封筒、宣伝広告などに使用できます。

 

ご存知の方も多いと思いますが、マネジメントシステム認証の場合、品質マネジメントシステムであれば、適用製品に対する組織の業務の仕組み、環境マネジメントシステムであれば、組織の活動に関する環境管理の仕組みの「適合性」なので、「製品の優位性」が証明されたわけではないので、「製品そのもの」には、「マークが使用できない」というのが基本原則です。

また、認証審査の場合は、「マネジメントシステム適用組織」を特定するので、適用範囲外の部門や支店の宣伝やそこに所属する人の名刺にはマークは使用できません。

 

したがって、例えば、組織のホームページで認証マークを使用する場合、適用範囲外となる製品や活動、部門がなければ、マークを使用するにあたっての制約はほとんどありません。

しかし、適用範囲外がある場合は、しっかりと「認証された範囲(製品や部門、サイト)」を明確にしてマークを使用する必要があります。

 

認証文書の場合、組織は、顧客や取引先、監督官庁などからの要請で提出する場合があります。

この場合、複写(Copy)であることを明示する必要があります。

また、社内に複写を掲示する場合も「複写」の表示が必要になります。

 

認証文書の場合、注意が必要なのは、認証文書を画像データで取り込んで、ホームページや会社パンフレットに使用する場合です。

認証文書記載内容に変更がなければ、あまり問題はありませんが、認証範囲、規格の版、認定機関やスキームオーナーのシンボルマークなどに変更があった場合、旧認証文書を使用していると、認証機関から登録組織に対して要求される規則(認証文書の誤解を招く使用)に違反することになるので、注意が必要です。

 

ただ、あまり厳密論にこだわって認証文書やマークの使用を管理すると、第三者にISO認証について公知する機会が減るので、制度の認知度や普及の妨げになる恐れもあります。

社会制度、社会インフラとしてのISOマネジメントシステム認証制度を考えた場合、「あまり厳格さを追求しない管理」が必要なのではないかと思います。

(※ 自分を変える“気づき”ロジカル・シンキングのススメ メルマガ773号より)
 

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