2022年1月25日付けのテレビ朝日が、電車内での喫煙を注意した高校生が暴行を受けた事件について、容疑者が、 「正当防衛だった」と話していることを報じていました。
この事件を振り返っておきます。
◆1月23日の正午頃に、栃木県内を走行中のJR宇都宮線で事件が発生した
◆飲食店勤務の28歳が、加熱式のたばこを吸ったり、優先席に寝そべったりしていた
◆高校生(2年生)が「たばこをやめてもらえませんか」と注意した
◆28歳の男性は、高校生を殴ったり蹴ったりする暴行を加えた
◆この男性は、自治医大駅のホームでも高校生を暴行し、右のほお骨が折れた
◆男性は、宇都宮駅付近で警察官に身柄を確保され、24日未明に逮捕された
◆男性は「相手がけんかを売ってきた」と供述している
報道から想像すると、男性の喫煙を注意した高校生に「否」はありません。
男性が主張する「正当防衛」が成立する要件は、(※刑事事件弁護士ナビを参考)
・不正の侵害であるかどうか
・急迫性があるかどうか
・防衛行為の必要性があるかどうか
・防衛行為の相当性があるかどうか
・防衛の意思があったかどうか
の5つの要件全てが満たされないと、正当防衛と判断されないそうです。
「不正の侵害」とは、「権利侵害行為」のことですが、生命・身体・財産などに対する加害行為は、この場合、ないでしょう。
男性が「加熱式たばこを吸わないと生命の危険が生じる」なんらかの「病気」だったとしたら、「高校生に喫煙を止められること=生命の維持侵害行為」ですが、常識的に考えて、そのようなことは、ありえないでしょう。
男性が、何を根拠に「正当防衛」と主張しているのか、警察は発表して欲しいし、マスメディアもそこを報じて欲しいです。
それにしても、この事件において「謎」なのは、電車内に乗客がいたにも関わらず、他の乗客は「見て見ぬふり」だったことです。
喧嘩の仲裁に入れずとも、車掌を呼びに行くなど、他の対応手段は、なかったものかと思います。
【好評発売中!】
『事例で学ぶコンプライアンスⅠ』
(トータルEメディア出版)
事例で学ぶコンプライアンス Ⅰ | TEM出版書店 (total-e-media.jp)
事例で学ぶコンプライアンス | 有賀正彦 |本 | 通販 | Amazon
『できるビジネスマンのマネジメント本』
(玄武書房)
https://www.amazon.co.jp/dp/4909566066/
【よかったらメルマガ読者登録お願いします♪】↓
(パソコンでアクセスしている方)
http://www.mag2.com/m/0000218071.html
(携帯でアクセスしている方)
http://mobile.mag2.com/mm/0000218071.html
Twitter:https://twitter.com/ariga9001