(前編からの続き)

しかし、各プロセスを聞き取りや記録、現場巡回等で検証していく中で、「現在の登録内容と違うかも?」という点に、常に意識すれば、組織から「変更はありません」といわれても、審査員は変化に気づくことができると思いますが、意外と「変化に気づいていない」ことがあるように思います。

 

例えば、製品倉庫を巡回している時に、認証範囲とは異なる製品を審査員が見つけたとします。

この時に、「この製品は、マネジメントシステム上は、どのような位置付けになっていますか?」と質問し、組織が、例えば「対象外製品です」とか「マネジメントシステムに適用しています」と回答すれば、前者の場合は、「対象外としていることの妥当性」等を、後者の場合は、「認証範囲に影響を与えているか」等を審査員は検証し、審査報告書等にその検証結果を記録するのがセオリーです。

 

しかし、機関によっては、「登録証に記載している事項が全てで、組織から申し出がない限り、特段の検証はしない」とか「組織は生き物なんだから、登録範囲と異なる製品を試しに取り扱うのは当然」と平然とおっしゃる審査員もいて、驚きます。

ある意味、このようにおっしゃる審査員の言うとおりの考えもあるとは思います。

しかし、例えば、

・QMS8.3を適用不可能にしている土木構造物施工に民間土木の受注事例があった

・「製造」が適用範囲なのに「仕入販売している製品」が倉庫にあった

という状況を確認したら、現在のマネジメントシステムへの影響をすぐにチェックし、「違い」を検証するという感覚が欲しいです。

つまり、マネジメントシステムへの適用や認証表記への影響、認証範囲に対する組織と認証機関のずれ等を確認するのが「機関と審査員の役割」という認識と自覚をもっと持って欲しいものだと思います。

(※ 自分を変える“気づき”ロジカル・シンキングのススメ メルマガ778号より)

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