(前編からの続き)
ただ、自治体の審査工数は、私の知る限り「認定基準は満たしているか、少し不足気味ではないか」という印象です。
その理由は、言わずもがなですが、地方自治体の業務が、職員数の割に、多岐にわたっているからです。
各行政活動を産業に例えれば、不動産業、建設業、教育事業、食品製造、廃棄物処理業、研究開発、分析サービス、社会福祉・保育、医療事業、観光業、・・・とさまざまな分野があります。
IAF MD5の規定では、「独特な活動を含むシステム」、「利害関係者の見解」、「間接的側面」などがある場合は、「審査工数増」を考慮すべきとあります。
しかし、現実には、自治体のコスト面からのISO離れを懸念してか、標準工数で実施しているケースが多いと思います。
また、地方自治体の場合は、教育委員会、各小中学校、保育所、病院などの出先機関を「適用範囲外」としているケースが多いです。
しかし、出先機関が稼動するまでの企画・構想・設立段階は、本庁部門で実施しているのですが、このプロセスは、審査対象としてないケースが多いようです。
ISO(QMS、EMS)が、2015年版になり、組織の課題やリスクと機会を確認するようになったことで、2000年前後の地方自治体のQMS、EMS認証のように「ISO的な業務」と「本来業務」を分けて考えることが無くなり、業務実態に即したISO認証審査になってきたと思います。
しかし、逆に言えば、本業と認証審査が一致したことで、地方自治体職員が、審査員に対して話しやすくなり、マネジメントシステムに取り込まれていない事業や活動(例:市が主催する各種イベント事業など)がまだまだあることが審査の中でわかってくるようになったと思います。
審査工数を増やすのが難しかったなら、インタビュー方法を見直す、事前調査書の方法を見直す・・・など工夫をした審査が必要になると思います。
(※ 自分を変える“気づき”ロジカル・シンキングのススメ メルマガ770号より)
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