産業廃棄物処理に仕事などで関わっている方なら常識的な話題ですが、知識の整理のため、少し「おさらい」をしておきたいと思います。

 

《廃棄物の墓場といわれる最終処分場》

廃棄物処理法では、産業廃棄物は、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、がれき類、ゴムくず、ガラスくず・陶磁器くずなど 21種類のものがあります。

さらに、この中には、爆発性、毒性、感染性などがあるものを特別管理産業廃棄物として規定されています。

 

一方、産業廃棄物のうち再生資源化されなかった最終形は、「産廃の墓場」とも言われる最終処分場に埋め立てられます。

最終処分場は、埋立地の能力によって3種類あります。

・安定型最終処分場

・管理型最終処分場

・遮断型最終処分場

 

ざっくり説明ですが、各最終処分場に埋め立てる産業廃棄物は、

・遮断型:有毒な産業廃棄物

・安定型:性状の変化がない5品目(廃プラ、ゴム、がれき、ガラス・陶磁器、金属)

・管理型:有毒でなく、安定型でもない残りの品目

となっています。

ちなみに、産業廃棄物を排出事業者として委託する場合、処分費は、一般的には、およそ2~3倍高くなるようです。

 

当たり前ですが、産業廃棄物を輩出する場合、技術的・経済的な面は考慮せねばなりませんが、第一に「再資源化」することを考え、無理であれば、コストの視点から排出する産業廃棄物の分別が重要です。

 

排出事業者目線だと、事業所の廃棄物置場のスペースや分別コスト面から、混合廃棄物として収集運搬・処分業者に処理を委託することが多いでしょう。

排出事業者としては、自社で分別するコストを考えれば、混ざった(混合廃棄物)状態で持って行ってくれるのであれば、楽ちんです。

 

私見ですが、排出事業者が、混合廃棄物を排出する場合、その混合廃棄物がどのように処理されるのか、排出事業者として、関心を持ち、理解しておくことは必要だと思います。

具体的には、

・収集運搬業者が積替保管許可を持っているか

・収集運搬業者から中間処理業者に運搬される場合は、どのように選別されているか

といったことを委託業者に聞き取りし、できれば、選別現場を定期的に見学することをお勧めします。

(後編に続く)

(※ 自分を変える“気づき”ロジカル・シンキングのススメ メルマガ755号より)

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