2021年10月24日付の読売新聞オンラインが、

「高卒なのに「大卒」と給与算定、15年間で400万円過払い…返還求める方向」

という見出しのニュースを報じていました。

 

記事によれば、

◆公益社団法人・峡北広域シルバー人材センターで給与の過払いがあった

◆過払い金額は、少なくとも約15年間で計約400万円

◆基準より多く給与を受けとっていたのは勤続30年の職員

◆高校卒業後、大学を中退していたが、大卒として給与算定されていた

◆人事台帳には大学の在籍証明書はあったが、卒業証明書はなかった

◆7月に「勤務当初から高卒と言っている」と回答があり、9月から高卒基準に改めた

◆シルバー人材センターは「大卒扱いになった経緯は不明」としている

◆確認された給与過払い分については返還を求める方向で25日の理事会に諮る見通し

とのことです。

 

個人的な感想としては、

・おそらく、この職員に瑕疵があったのではなく、シルバー人材センターのミスである

・過払いは、支払った側の責任であり、給与受け取り側に、全額弁済を求めるのは、無理がある

・仮に返還を求めるとしたら、厚生年金料や健康保険料についてはどうするのか

・65歳時点での受け取る厚生年金についてはどうするのか

といった疑問が湧きました。

 

ちなみに、公益社団法人峡北広域シルバー人材センターは、平成3年3月に設立されており、この職員は、シルバー人材センター設立時に入職されたようですね。

 

自分自身の話ですが、給与から天引きされる税金や社会保険、給与控除される金額や仕組みなどは、独立後にはじめて、理解(完全には理解していない)しました。

したがって、サラリーマンで、かつ、総務部など、給与計算部門に所属していなければ、自分がもらっている基礎給与が、組織の給与基準(何等級何号俸)に合致しているかどうかなど、調べないし、わからないと思います。

 

記事以上の情報は、推測になりますが、仮に、卒業単位に近い単位数を取得しており、当時の採用担当が、「大卒に近い中退」として基準報酬を大卒扱いにし、その証拠として「在籍証明書」を提出させていた可能性もあるかもしれません。

事情は、「当時の人事部門の関係者のみぞ知る」で、30年も前だと、当時の人事部門の責任者は、全員定年退職しているでしょう。

 

この男性への過払い分の給与について、正式には、10月25日のシルバー人材センターの理事会で決まるようですが、「これまでの給与支払分については、勤務実績を踏まえ、大卒相当の扱いとして給与を支払ったこととする」旨の「穏便な決定」をして欲しいものだと思います。

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