2021年10月24日付の読売新聞オンラインが、
「高卒なのに「大卒」と給与算定、15年間で400万円過払い…返還求める方向」
という見出しのニュースを報じていました。
記事によれば、
◆公益社団法人・峡北広域シルバー人材センターで給与の過払いがあった
◆過払い金額は、少なくとも約15年間で計約400万円
◆基準より多く給与を受けとっていたのは勤続30年の職員
◆高校卒業後、大学を中退していたが、大卒として給与算定されていた
◆人事台帳には大学の在籍証明書はあったが、卒業証明書はなかった
◆7月に「勤務当初から高卒と言っている」と回答があり、9月から高卒基準に改めた
◆シルバー人材センターは「大卒扱いになった経緯は不明」としている
◆確認された給与過払い分については返還を求める方向で25日の理事会に諮る見通し
とのことです。
個人的な感想としては、
・おそらく、この職員に瑕疵があったのではなく、シルバー人材センターのミスである
・過払いは、支払った側の責任であり、給与受け取り側に、全額弁済を求めるのは、無理がある
・仮に返還を求めるとしたら、厚生年金料や健康保険料についてはどうするのか
・65歳時点での受け取る厚生年金についてはどうするのか
といった疑問が湧きました。
ちなみに、公益社団法人峡北広域シルバー人材センターは、平成3年3月に設立されており、この職員は、シルバー人材センター設立時に入職されたようですね。
自分自身の話ですが、給与から天引きされる税金や社会保険、給与控除される金額や仕組みなどは、独立後にはじめて、理解(完全には理解していない)しました。
したがって、サラリーマンで、かつ、総務部など、給与計算部門に所属していなければ、自分がもらっている基礎給与が、組織の給与基準(何等級何号俸)に合致しているかどうかなど、調べないし、わからないと思います。
記事以上の情報は、推測になりますが、仮に、卒業単位に近い単位数を取得しており、当時の採用担当が、「大卒に近い中退」として基準報酬を大卒扱いにし、その証拠として「在籍証明書」を提出させていた可能性もあるかもしれません。
事情は、「当時の人事部門の関係者のみぞ知る」で、30年も前だと、当時の人事部門の責任者は、全員定年退職しているでしょう。
この男性への過払い分の給与について、正式には、10月25日のシルバー人材センターの理事会で決まるようですが、「これまでの給与支払分については、勤務実績を踏まえ、大卒相当の扱いとして給与を支払ったこととする」旨の「穏便な決定」をして欲しいものだと思います。
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