組織の仕事の仕組み(マネジメントシステム)が国際規格に適合し、有効に機能しているかを第三者が審査し、世間に公表するISOマネジメントシステム認証制度がある。
このISOマネジメントシステムについて、最近、個人的に気になっている点を備忘録代わりに、何回かに分けて少しまとめておきたい。
今回のテーマは、「組織に該当する産業と審査員の専門性」について。
このテーマは、何度か、取り上げていますが、思い出した事例があったので、以下に整理してみました。
《品質マネジメント、環境マネジメントの該当産業分類》
ISO認証機関を認定するJAB(公益財団法人日本適合性認定協会)の認定区分は、39の産業分類に区分けされています。
例を挙げれば、
産業分野7:パルプ、紙、紙製品
産業分野19:電気的及び光学的装置
産業分野31:輸送、倉庫、通信
産業分野34:エンジニアリング、研究開発
などです。
《審査員の専門性》
言わずもがなですが、マネジメントシステムの審査員資格があっても、認証機関は、その審査員が、審査対象組織の審査に適した審査員の力量を決めて、該当する審査員に審査を担当させる必要があります。
認証機関の考え方によりますが、一般的には、審査員の力量は、業務経験、関連する学歴・資格・審査経験回数によって力量が決められています。
そして、これも一般的ですが、「39分類(またはNACEコードなど)毎」に審査員の力量を付与しているケースが多いです。
説明をわかりやすくするために、簡略化しますが、つまり、例えば、「電気部品メーカーの開発部門での業務経験」があれば、「産業分野19の力量がある」とするのです。
ただし、審査対象組織のコア技術が、産業分野とは必ずしも一致しないケースがあるのです。
例えば、「製造しているものは“紙製品”だけど、その紙は“絶縁体部品に使用されている”」というような場合、組織に該当する産業分野は「7:パルプ、紙、紙製品」になります。
この場合、「紙の用途全般の知識や業務経験」があって「分野7の力量」を付与されていれば問題ないですが、例えば、「段ボール製造の業務経験」で「分野7の力量」が付与されているケースだと、この組織審査に適していると言えるか、微妙です。
「絶縁体部品に使用される紙」が、技術上のポイントなので「19:電気的及び光学的装置」の力量が付与されている審査員を配置する方が適しているかもしれません。
本来、審査対象組織の審査に適した審査員を配置する場合、「個別に力量を検討して、適した業務経験や学歴・資格等を有する審査員を配置するべき」だと思います。
しかし、審査対象組織が、数千以上あると、オペレーション上は、事務的に処理する必要もあるので、なかなか認証機関では「個別対応」ができないのだと思います。
(※ 自分を変える“気づき”ロジカル・シンキングのススメ メルマガ749号より)
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