2021年5月17日付けで読売テレビが、

「<独自>時短・休業要請協力金 申請中に死亡の経営者に支給せず 大阪府」

という見出しのニュースを報じていました。

 

このニュースによれば、

◆今年1月の緊急事態宣言発出以降、PM8時までの時短営業等を飲食店に要請している

◆大阪市内の飲食店経営者は、府の要請に応じて時短や休業をしてきた

◆2021年4月10日に協力金の申請手続きをしてから6日後に急死した

◆店を引き継いだ経営者の夫が、これまでの協力金の受取を大阪府に確認した

◆これまでの時短要請等で生じた協力金の合計は、416万円

◆大阪府の担当者は「協力金は申請者との契約に基づくもので支給できない」と回答した

◆事業を引き継いだ夫は、「行政は〇か×だから。つらいというか、納得はできない」と語る

◆府は「これまでにも事業主が死亡した複数のケースで協力金を支払っていない」と説明

◆制度を改めるかは未定

だそうです。

 

国や自治体が定める各種制度は、長い年月を掛けて構築されます。

一方、新型コロナまん延地策で、時短休業要請効力金の制度は、各自治体が急ごしらえで整備したので、当然、制度上の不備はあるでしょう。

協力金の目的は、新型コロナまん延対策で、飲食店など一部の業種の方の営業権が奪われるのですから、それに対して、「些少ながら自治体から支援金を出しますのでご協力下さい」というのが趣旨のはずです。

 

今回、読売テレビが取材した飲食店は、ニュース映像を見る限り、「喫茶店」のようです。

一般的に、個人経営の喫茶店は、法人組織ではなく、個人事業主として経営していると思いますので、当然、協力金の申請は「事業主個人」となります。

したがって、申請者である事業主が亡くなれば、大阪府との契約は無効になるというのは、杓子定規に捉えれば、大阪府の主張はその通りかもしれません。

 

しかし、この喫茶店の個別事情は分かりませんが、

・飲食店が時短協力してきた事実は変わらない

・飲食店で働く従業員、アルバイトの生活権が時短により侵害されたのも事実

・事業主は死亡しても、正当な事業後継者が存在する

といったことから、「申請者が亡くなったことで協力金の支払が消滅する」という考え方はおかしいでしょう。

 

ニュース映像を見ると、喫茶店の入口には「5月31日まで休業します」という貼り紙がありました。

この貼り紙が、前店主が急死した以降に貼られたものか、それ以前からのものか分かりませんが、仮に、この喫茶店としては、協力金をあてにして、家賃や従業員やアルバイトに、休業期間中の給料を支払っていたとしたら、喫茶店の経営を引き継いだ現店主は、いきなり負債を抱えるわけで、お気の毒としか言えません。

 

飲食店とは名ばかりで、かえって、協力金申請した方が、通常営業しているより、収入があるという事例も中にはあるようですが、この喫茶店が地域に愛され、純然と営業していた喫茶店であるならば、実態に応じて、協力金を支払うよう、現制度の例外規定を早急に整備してほしいもので、吉村知事の決断力に期待です。
 

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