食品衛生法、JAS法、健康増進法といった法律で表示ルールがそれぞれに規定されていたものが食品表示法により一元化され、私たち消費者は、購入時に商品を選びやすくなったと思います。

 

私の場合、血圧が、標準値より低めなのですが、半年ほど前に、自宅の血圧計で測定すると年齢に対するほぼ標準値の血圧が測定されました。

「あれ?体調不良かな?」と思いつつ、あまり気にしないままその後、定期健康診断を受けると、私の定期健康診断史上初めて、標準値より高い値が測定されました。

その医療機関には、過去約15年以上の私の血圧データがあるので、「どうされたんですか?」と逆に聞かれる始末(汗)

 

そこで、約5年ぶりに「カップのインスタントラーメン断ち」することを密かに決意しました。

約5年前以前の10数年間は、「カップラーメン全面禁止」をしていたのですが、マラソンを始めて「腰痛」以外は数値的には「健康体」になったので、「カップラーメンを解禁」し油断していました。

カップ麺以外では、「減塩」と表示されたものをできるだけ選んでいます。食品表示法以前は「減塩」の基準は明確ではありませんでしたが、「比較対象食品に比べて低減された割合(相対差)が25%以上」となったので、明確です。

 

ただ、食品表示法は、ご承知の通り、万能ではありません。

よく知られた話として、「実際には原材料名欄に表示されていない添加物が食品に含まれていること」が制度上あります。

これは「キャリーオーバー制度」といわれるもので、「食品を製造する際に使われる原材料にもともと含まれていた添加物については、表示を省略できる場合」があるのです。

 

説明がざっくりしてしまいますが、「添加物の表示を省略できる場合」は、例えば、レトルトスープの出汁として「ベーコン」を使用していたとします。

ベーコンには通常、発色剤の亜硝酸ナトリウムが添加されています。

亜硝酸ナトリウムは、肉に含まれるアミンと結合して、ニトロソアミン類という発がん性物質に変化することが知られています。

しかし、製品である「レトルトスープに残っている亜硝酸ナトリウムは微量で効果を発揮しない」とメーカーが判断すれば、亜硝酸ナトリウムは、レトルトスープの原材料名に表示しなくてもよいのです。

 

そもそも、食品表示法に基づく食品表示基準では、

「食品の原材料の製造又は加工の過程において使用され、かつ、当該食品の製造又は加工の過程において使用されないものであって、当該食品中には当該添加物が効果を発揮することができる量より少ない量でしか含まれていないものをいう」

と定義されています。

 

ポイントは、

「当該食品の製造又は加工の過程において使用されない」

「当該食品中には当該添加物が効果を発揮することができる量より少ない量」

です。

特に後者の「効果を発揮」しているかしていないか、は、メーカーが判断できるのです。

 

したがって、仮に、一般消費者が、添加物のリスクを知っていても、購入製品自体の表示からはキャリーオーバー制度により漏れます。

つまり、例えば、ある製品をスーパーやコンビニで購入する際に、原材料名に「調味酢」、「チキンエキス」などと表示されていれば、その製造プロセスを想像して「きっと保存料が使用されているはずだ」と予想するしかありません。

 

あと一般人がやれることは、「食品安全マネジメントシステム(※)の認証を取得した工場で生産されている製品を選ぶ」ことぐらいでしょう。

(※ISO22000、FSSC22000、JFS-Cなどの認証)

食品安全に関する認証機関の審査員なら、当然、キャリーオーバー制度は知っているので、原料を仕入れる際に、その原料の製造や加工に何が使用されているかは、確認するでしょうし、その物質がキャリーオーバーとして表示を除外していれば、「どのような根拠で効果を発揮していない」とメーカーが判断したのかを確認しているはずです。

 

しかし、実際の審査では、メーカーとしての判断根拠があれば、審査員個人として「あれ?変じゃない?」と感じても、適合と判断せざるを得ないでしょうね。

(※ 自分を変える“気づき”ロジカル・シンキングのススメ メルマガ717号より)

 

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