組織の仕事の仕組み(マネジメントシステム)が国際規格に適合し、有効に機能しているかを第三者が審査し、世間に公表するISOマネジメントシステム認証制度がある。
このISOマネジメントシステムについて、最近、個人的に気になっている点を備忘録代わりに、何回かに分けて少しまとめておきたい。
今回のテーマは、「地域で異なる法的要求事項の運用」について。
環境マネジメントシステムに関わったことがある方なら常識ですが、
・事業系一般廃棄物
・産業廃棄物
の処理方法の違いは、
・事業系一般廃棄物
→自ら、処理施設に搬入する
または、
→市町村長の許可を受けた、一般廃棄物処理業者に収集運搬を委託する
・産業廃棄物
→自ら、産業廃棄物処理施設に搬入する
または、
→都道府県知事等の許可を受けた、産業廃棄物処理業者に処理を委託する
という違いがあります。
要は、事業系一般廃棄物の管轄が「市町村」に対し、産業廃棄物は「都道府県」なのです。
これが、国が決めている「法律」なのですが、地域によっては、特例があります。
よくあるケースが、
「事業系一般廃棄物であっても、家庭ゴミの収集運搬を利用できるケース」
です。
例えば、東京都の中野区では、
・常時使用する従業員数が20人以下
または、
・1日の平均ごみ排出量が50キログラム未満
の事業所については、「家庭ごみの収集ステーション」に出してもよいそうです。
ただし、その場合、
・事前に中野区長に届出を行う
・事業者名と事業者番号を記入した「有料ごみ処理券」を添付して排出する
必要があるそうです。
あと、よくあるケースは、「廃蛍光灯」の処理です。
自治体によってルールが少し違いますが、基本的には、家庭用であれば、「燃えないゴミ」として回収、あるいは、自治体や家電量販店が設置した回収ボックスを利用して回収してもらえます。
オフィスや工場からなど「事業所から出た廃蛍光灯」は「産業廃棄物」となります。
つまり、「都道府県等の許可を受けた産業廃棄物処理業者」に処理を委託することが法律の基本です。
けれども、これも地域的な例外があって、「事業系一般廃棄物の処理を実施する組織」が「事業所から排出された廃蛍光灯(産業廃棄物)を回収してくれるケースがあります。
環境法規制の運用は、地域性を鑑みて「ローカルルール」が設定されているケースがよくあるので、「組織のマネジメント」としては、
・そのローカルルールの根拠はどこに規定されているのか
・「役所の個別ケースとしての判断」であれば、誰との打ち合せでそうなったのか
を明確に少なくとも議事録や議事メモ等(外部コミュニケーション記録)として残しておく必要があるでしょう。
話は変わりますが、「産業廃棄物保管場所の掲示板」については、産業廃棄物処理法では、掲示板のサイズは「60cm×60cm以上」となっています。
しかし、“北海道産業廃棄物の保管施設ガイドライン”では、
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ks/jss/hokan_guidline.pdf
「120cm×100cm以上」となっているのです。
ガイドラインには、「なぜ、そんなにもバカでかいサイズとなったのか」は書いてありません。勝手に想像すると、「冬場に雪で掲示板が埋もれて見えなくならないように」という意図なのかもしれません。
ただ、実際に企業を訪問すると、専門の廃棄物処理業者でない限り、通常は「産業廃棄物処理法」で規定されたサイズ(60×60)です。
また、軒先などが産廃置場となっているケースは、置場が「雪で埋もれる可能性が低い」場合は、慣用的には「60×60」で、まじめにガイドラインを守って「120×100」にしているところは、滅多に見たことがありません。
・・・なかなか、全国のローカルルールを理解するのは難しいですね。
(※ 自分を変える“気づき”ロジカル・シンキングのススメ メルマガ723号より)
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