以前のコラムで取り上げた「ボウガン(クロスボウ)」の兵庫県の規制条例のその後です。
2020年10月10日の記事 | (有)ロジカル・コミュニケーションの“気づき”ブログ (logcom.jp)
2020年12月16日付けの神戸新聞NEXTが、
「ボーガン届け出103台 義務化条例施行から半月 兵庫」
という見出し記事を報じていますが、この記事によれば、
◆ボーガンを所有する全ての県民に届出を義務付ける規制条例が12月1日に施行された
◆12月16日までに86人が103台の所有を届け出た
◆11月30日以前から所有する人は12月30日までの届け出が必要
◆兵庫県地域安全課によると、86人は全て11月30日以前から所有している
◆所有の届出を義務化した条例は兵庫県が全国初
◆従わない場合は5万円以下の過料が科される
◆新たに取得した際は14日以内、県外から転入した際は30日以内に届出る必要がある
◆対象となるボウガンは、弦を引く力が30ポンド(約13.6キロ)以上
・・・
という状況だそうです。
かつて、スポーツ競技としてボウガン射撃を行っていた私の感覚では、「意外と多くの人が所持しているし、届出があったなぁ」という印象です。
また、私の場合は、(登録だけで競技はしていませんが)「日本ボウガン射撃協会会員」なので、宝塚市や神戸市で凶器としてボウガンが使用され、警察庁や兵庫県の「規制」に関する情報が流れて来ますが、殆どの人が「団体に所属していない個人所有」ですから、「みなさん、どうやって、規制条例を知ったのだろう」と思います。
規制条例のニュースは、大々的に取り上げられていませんし、新聞を読む習慣がうすければ、「気づかない条例」です。
警察庁のウェブサイトを見ると、
「クロスボウの所持等の在り方に関する有識者検討会」
と題した検討会の議事録が掲載されています。
ただ、この議事録を見る限り、「結論は最初から決まっていた」ように思います。
・有識者会議を開いて数回の議論する
・クロスボウに関する利害関係者の話を聞く
という「手続き」を経て「銃刀法改正案にクロスボウの規制を追加する」という「ストーリー」です。
クロスボウを凶器とする殺人事件が起きてしまった以上、国として「何らかの対策をしました」というポーズが必要なので、関係者としては「クロスボウが銃刀法に組み込まれる」のは釈然としませんが、しょうがないです。
関係者の間では、届出や講習会を必須にするようですが、犯罪抑止効果には影響しないだろう、というのが大方の味方です。
私は、視力が悪くなり、的が見えないので、本格的に競技に復活することはありません。
また、クロスボウは、通常は分解されており、使用できる状態にするまでに、数分かかりシロウトは組み立てられませんし、専用の矢がなければ、射つことはできません。
使用できる矢を私は持っていませんが、対象となるクロスボウは所持しているので、2021年の国会で銃刀法改正案が成立したら、必要な手続きを取ろうと思います。
(※ 自分を変える“気づき”ロジカル・シンキングのススメ メルマガ729号より)
【好評発売中!】
『ISOの復権 マネジメントシステム認証制度が社会的価値を持つために必要なこと』
(ブイツーソリューション刊)
http://www.v2-solution.com/booklist/978-4-434-26285-2.html
“できるビジネスマンのマネジメント本”(玄武書房)
https://www.amazon.co.jp/dp/4909566066/
【よかったらメルマガ読者登録お願いします♪】↓
(パソコンでアクセスしている方)
http://www.mag2.com/m/0000218071.html
(携帯でアクセスしている方)
http://mobile.mag2.com/mm/0000218071.html
Twitter:https://twitter.com/ariga9001
