以前のコラムで取り上げた「ボウガン(クロスボウ)」の兵庫県の規制条例のその後です。

2020年10月10日の記事 | (有)ロジカル・コミュニケーションの“気づき”ブログ (logcom.jp)

 

2020年12月16日付けの神戸新聞NEXTが、

「ボーガン届け出103台 義務化条例施行から半月 兵庫」

という見出し記事を報じていますが、この記事によれば、

◆ボーガンを所有する全ての県民に届出を義務付ける規制条例が12月1日に施行された

◆12月16日までに86人が103台の所有を届け出た

◆11月30日以前から所有する人は12月30日までの届け出が必要

◆兵庫県地域安全課によると、86人は全て11月30日以前から所有している

◆所有の届出を義務化した条例は兵庫県が全国初

◆従わない場合は5万円以下の過料が科される

◆新たに取得した際は14日以内、県外から転入した際は30日以内に届出る必要がある

◆対象となるボウガンは、弦を引く力が30ポンド(約13.6キロ)以上

・・・

という状況だそうです。

かつて、スポーツ競技としてボウガン射撃を行っていた私の感覚では、「意外と多くの人が所持しているし、届出があったなぁ」という印象です。

また、私の場合は、(登録だけで競技はしていませんが)「日本ボウガン射撃協会会員」なので、宝塚市や神戸市で凶器としてボウガンが使用され、警察庁や兵庫県の「規制」に関する情報が流れて来ますが、殆どの人が「団体に所属していない個人所有」ですから、「みなさん、どうやって、規制条例を知ったのだろう」と思います。

規制条例のニュースは、大々的に取り上げられていませんし、新聞を読む習慣がうすければ、「気づかない条例」です。

 

警察庁のウェブサイトを見ると、

「クロスボウの所持等の在り方に関する有識者検討会」

と題した検討会の議事録が掲載されています。

 

ただ、この議事録を見る限り、「結論は最初から決まっていた」ように思います。

・有識者会議を開いて数回の議論する

・クロスボウに関する利害関係者の話を聞く

という「手続き」を経て「銃刀法改正案にクロスボウの規制を追加する」という「ストーリー」です。

クロスボウを凶器とする殺人事件が起きてしまった以上、国として「何らかの対策をしました」というポーズが必要なので、関係者としては「クロスボウが銃刀法に組み込まれる」のは釈然としませんが、しょうがないです。

 

 

関係者の間では、届出や講習会を必須にするようですが、犯罪抑止効果には影響しないだろう、というのが大方の味方です。

私は、視力が悪くなり、的が見えないので、本格的に競技に復活することはありません。

また、クロスボウは、通常は分解されており、使用できる状態にするまでに、数分かかりシロウトは組み立てられませんし、専用の矢がなければ、射つことはできません。

使用できる矢を私は持っていませんが、対象となるクロスボウは所持しているので、2021年の国会で銃刀法改正案が成立したら、必要な手続きを取ろうと思います。

(※ 自分を変える“気づき”ロジカル・シンキングのススメ メルマガ729号より)

 

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