2020年12月18日付けで共同通信社が、
「道路陥没、外環道工事が原因 東日本高速謝罪、住民補償へ」
という見出し記事を報じていました。
記事によれば、
◆東日本高速道路は18日、東京都調布市で10月に起きた道路陥没について、会見した
◆会見では、「大深度地下」の外環道のトンネル工事と陥没の因果関係を認めた謝罪した
◆また、住宅に損傷が確認された場合は補償すると表明した
◆大深度地下の利用は外環道、リニア中央新幹線など4件で認可されている
◆大深度地下は、地表への影響は小さく、安全性が高いとされてきた
◆大深度地下の利用手順や補償ルールを定めた特別措置法は、陥没事故の対応は明確ではない
◆安全対策や補償の在り方が議論になりそうだ
と伝えていました。
それにしても、この記事を読んだときの感想は、「よくぞ、東日本高速道路は、陥没事故とトンネル工事の因果関係を認めたよなぁ」と思いました。
ワイドショーなどでは、もともと、この住宅街の地下の地盤は、弱いそうなので、裁判で争うことになったら、長期化するだろうし、陥没原因が、元々の地盤の弱さによるものなのか、トンネル工事に関連するものなのかを特定するのは、難しいだろうなぁ、とシロウト考えで感じていました。
そう考えると、東日本高速道路道路の「因果関係を認める」、「住宅に損傷があった場合は補償する」というのは、真摯な対応だと思います。
ただ、おそらく法律論で言えば、記事にもあるように、そもそも大深度法の特措法(大深度地下の公共的使用に関する特別措置法)では、
・大深度の工事は、地表に影響がないことを前提としている
・地表に影響が出ることを想定していないから補償方法も決めていない
・また、トンネル工事を行う上での安全対策も特措法では決めていない
という「穴だらけの法律」なので、住宅の被害補償は、「住む上での常識的な範囲」に限定されるのではないかと思います。
トンネル工事が行われている地上に土地と住居を保有する住民の立場で考えれば、
・地下にトンネルがあることで地価が下がる
・住宅の損傷だけでなく、陥没の恐れがある
・こうした悩みからの精神的苦痛を受ける
といった点を含めて「補償」されなければ、たまったものではありません。
私が住民であれば、「もう住みたくないので、購入当時の価格で買い取るか、同等価値の代替地を見つけてください」と主張し、東日本高速道路と交渉したいです
それにしても、大深度法に関する特措法は、直ちに法改正を行うべきではないでしょうか。
「地価40メートル以上は、トンネルを掘っても地表に影響がない」なんて、地盤強度や地下水脈などその土地の性質や工事環境で「一概には言えない」と考える方が妥当でしょう。
そもそも、どうやって「40メートル」が決まったのか、科学的な根拠があるのか微妙ですし、国土交通省の大深度におけるトンネル工事の安全基準を含め、特措法で補償方法や責任の所在を明確にしないと、日本は「立法府である国会は法律を作るだけでメンテンスをしない」ひどい国になってしまうと思います。
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