2020年10月24日付の朝日新聞デジタルが、

「免許合宿、GoTo対象外に 国交省「趣旨に沿わない」」

という見出しの記事を報じていました。

 

記事によれば、

・国土交通省は23日、11月1日申し込み分から運転免許合宿を対象から外すことにした

・トラベル事業は、旅費の50%分、1人1泊2万円(日帰りは1万円)を上限に補助する仕組み

・35%分を旅費の割引にあて、15%分は旅先で買い物や飲食に使えるクーポン券を配る

・宿泊日数に制限はなく、運転免許の取得をめざす若者を中心に申し込みが増えていた

・旅行商品としての免許合宿の実態を確認していく中で、補助対象にすべきかを再検討した

・再検討の結果、

⇒合宿代の大半を免許の取得費用が占めているケースが多い

⇒国家資格である運転免許の取得が主目的である

⇒よって「旅行需要を喚起するという本事業の趣旨とは言い難い」ので対象外とする

・講習費用と宿泊費や交通費を明確に区別できる場合、宿泊・交通費は補助の対象にする

とのことです。

 

すこし、話題はそれますが、ニュース番組やワイドショーのコメンテイターで、一連の「GoTo事業」について、

・何回も利用できるのはおかしい

・利用者の不公平感をなくすべきだ

といった主張をされる方がいますが、的外れだと思います。

良い悪いの議論は別にして「GoTo事業の趣旨」からすれば、「新型コロナの影響で冷え込んでいる旅行業や飲食業といった産業の需要拡大」が狙いですから、例えば、経済的に不安のない悠々自適な資産家が、キャンペーンの宿泊を伴う旅行で1日の上限額2万円を使って、何回も旅行商品を利用することは、「需要拡大」というキャンペーンの趣旨からすれば、「望ましいこと」なのです。

 

話を戻しますが、今回の合宿免許に関する国交省の措置は、私は「妥当」だと思います。

私自身も33年前に「合宿免許」で運転免許を取得した経験があるので、そのときの経験を基に考えると、合宿免許は、

・宿泊は自動車学校に併設され学校が運営する4~6人が相部屋な簡素なもの

・教習費用と宿泊費用は峻別できるものではない

ので、自動車学校とは別の近隣のビジネスホテルを利用しなければ、補助の対象になりにくいのではないかと思います。

 

ただ、「GoToのそもそもの趣旨」で捉えれば、「合宿免許主体の自動車学校」は、「GoTo対象事業者」としてもいいのではないかと思っています。

理由は、旅行代理店の旅行商品には、「体験型や学習型の旅行商品」はたくさんあります。

たとえば、「沖縄で英語を学ぼう」といった旅行商品があれば、当然「GoToトラベル対象」となるはずです。

こうしたいわゆる「遠方からの旅行客で成り立っている産業」は、宿泊費や旅費以外だけでなく、教習部分の一部も支援対象でもいいのではないかと思います。

 

例えば、フォークリフトや玉掛けなど建設系の資格や小型船舶の資格は、数日の講習で取得できます。

政府も「ワーケーション」を推奨しているのですから、旅行代理店が「観光をして、小型船舶の資格を取得しよう」という旅行商品を資格主催団体とコラボして作ったなら、私のようなフリーランスで仕事をしている人間からしたら「取得費用が安くなる上に観光も楽しめる」と考えれば、申し込みしてみたいです。

 

いずれにせよ、国交省の見直しについて、私は評価します。

「対応が遅い」、「制度設計が悪い」等の批判は、その通りですが、こうした「期間限定キャンペーン」について、制度設計部分を慎重にやりすぎると、手続きは複雑になり、時間もかかり、最悪、本末転倒で利用者は限定的になるでしょう。

したがって、問題が発生する都度、パッチ作業になってしまいますが、問題に気づいたら、制度の不備を認め、限りなく対応していくしか、ないと思います。

 

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