2020年7月31日付のUHB(北海道文化放送)が
「「火が大きくなったので消すために服などをかけた」"アロマキャンドル"原因で火事に」
という見出しの記事を報じていました。
記事によれば、
・7月31日朝、北海道札幌市豊平区のマンションで20代の女性の部屋が燃えた
・この部屋の女性は「アロマキャンドルを消すために服をかけた」などと話している
・火事があったのは、札幌市豊平区西岡の4階建てマンション
・午前6時ごろ、「煙が出ている」と火元の部屋に住む22歳の女性から警察に通報があった
・火は約2時間後に消し止められました
・3階の部屋の内部約20平方メートルが焼け、女性がやけどなどの軽いけがをした
・女性は「アロマキャンドルの火が大きくなったので、消すために服をかけた」と話している
・警察が火が出た原因を詳しく調べている
・・・・・
とのことです。
上記記事は、31日の19時過ぎですが、同じくUHBの11時過ぎの報道では、
「部屋でアロマキャンドルをたいていて、その上に洗濯物が落ちた」と女性は話している
と報じられました。
もしかしたら、消火後の警察や消防の聞き取り調査に対して、当初説明していた内容から、変わったのかもしれません。
北海道では、自宅や介護施設などで「ストーブの上に洗濯物を乾していて、洗濯物がストーブに落ちて火災になった」という話は、たまに聞く話です。
そのため、最初の報道では、「ありゃ~、アロマキャンドルの上に洗濯物を干しちゃダメでしょ」と、思いながら記事を読んで感想を持ちました。
しかし、警察や消防の調査で、アロマキャンドルを置いていた上に、洗濯物を乾すためのフックなどがないなど「洗濯物を乾す環境ではない」ことを警察や消防に突っ込まれ、「実は、火が大きくなり服で消そうとした」と説明内容を変遷させたのかもしれません。
仮に、「火元に服をかぶせた」のであれば、「燃え広がる」という想像力はなかったのだろうか、と思います。
もちろん、火が出てパニックになったのかもしれませんが、せめて、服を水道水で濡らしてかぶせる、といったことは思い浮かばなかったのでしょうか。
また、アロマキャンドルは「火」ですから、「もしも」を考えれば、風呂場や台所のシンクに置かなければ、危なさすぎます。
それと、私は、小さな賃貸物件の管理をしているので、自分の経験でいえば、賃貸契約に「火の使用制限」がうたわれているはずです。
私の場合は、不動産管理会社(不動産屋さん)のアドバイスがあり、灯油ストーブの使用禁止などガスコンロと家電製品以外の使用禁止を賃貸契約書に盛り込んでいます。
北海道の場合は、灯油ストーブでないとコストが掛かるので、灯油ストーブは禁止されていないと思いますが、当然「火の使用」は制限されているはずです。
マンションオーナーは、火災保険に入っているはずなので、部屋の修繕は保険で賄えるかもしれませんが、借りていた女性に対しても「契約違反」で、損害賠償を請求することになるのかもしれません。
ただ、自分の「22歳当時」を振り返れば「親元を離れて実家ではできなかったことをやってみたい」と思った年頃でした。
この女性も「独り暮らしでアロマキャンドルを焚いてみたい」という願望が叶ったのかもしれません。
しかし、もうちょっと想像力を働かして、リスク管理をするべきだったのです。
「22才の失敗」を経験に学習能力をつけて今後の人生を頑張って欲しい、と思ったニュースです。
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