2020年6月1日付の毎日新聞の報道によると、
「政府は、マイナンバーと全預貯金口座のひも付けを義務化する検討に入った」
そうです。
この報道では、
・政府は国民が開設する全ての預貯金口座情報とのひも付けを義務化する検討に入った
・新型コロナウイルスで生活に困窮した人への現金給付でマイナンバーが機能しなかった
・2021年の通常国会でマイナンバー法を含む共通番号制度関連法の改正を目指す
・実現すれば、政府は国民の資産状況を正確に把握することが可能となる
・また、必要に応じて給付などに活用でき、徴税の強化を図る方針
・一方、国民への監視が強まり、プライバシー権の侵害を懸念する反発も予想される
・現行法はマイナンバーと口座情報のひも付けを認めていない
・口座とひも付けさせる場合は本人の同意が必要で、金融機関が任意で行っている
・現状は、政府が国民の資産状況を正確に把握できない
・本当に困っている人を特定して支援する番号制度本来の目的は達成されていない
・・・
と伝えていました。
この報道を基に、率直な感想を挙げると、
・本当に生活に困っているかどうかと、全預貯金口座のひも付けはリンクしない
(例:資産は現金、不動産、金の地金、仮想通過等で保有しているケースもある)
・マイナンバーにより、少なくとも前年度の所得を国が捕捉することは可能である
・特別定額給付金(10万円支給)の支払いを円滑にするならひも付けは1口座で十分
だと思います。
他の報道では、制度設計に関わった東京財団政策研究所の森信茂樹氏が、
「口座とひも付かないと制度として不十分」
「政府が把握できるのは口座の存在であって中身ではない」
とおっしゃっているようです。
しかし、「口座の中身ではなく存在が必要」であるなら、今回のような国の給付が迅速に実施できるような「振込口座1つとのひも付け」でいいはずで、「全預貯金口座とのひも付け」を義務化する必要性は全くありません。
日本共産党所属の宮本徹衆院議員によれば、
・介護保険で特養ホームの利用では貯金が1千万あれば負担が増える仕組みが導入されている
・財務省は医療の負担にも貯金に応じて負担増の仕組みを提案している
ということですから、国は、「なんとしてでも、国民の資産状況を把握」したいのでしょう。
確かに、今回の特別定額給付金では、マイナンバーカードが無ければ、オンライン申請できず、紙の申請書で申請することになるので、支給が遅れているといわれています。
しかし、この機会をチャンスとばかりに、どさくさに紛れて、「全口座把握=金融資産状況の把握」は強引すぎる感じがします。
ただ、介護保険や医療保険について、今後、世界的にも稀に見る超高齢化社会が到来するので、介護、医療財政がひっ迫することは明らかです。
したがって、資産に余裕がある人には多めの負担をお願いする、というのは、仕方がないことなのかもしれません。
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