シルバー産業新聞(2020年4月9日付)によると、2020年3月23日に、厚生労働省は、新型コロナ感染症拡大に伴う手指消毒用アルコールのひっ迫を受けて、病院等であっても、医薬品や医薬部外品でない酒類の使用を認める通知を行っているそうです。
記事では、
・通知名は、「厚生労働省医政局/医薬・生活衛生局通知」の「新型コロナウイルス感染症の発生に伴う高濃度エタノール製品の使用について」
・通知内容として、
「エタノール濃度が70~83%の範囲(精製水で希釈して同範囲にして使用も可)」
「メタノールが含まれないこと」
などを条件に、「臨時的・特例的な対応」として認めるとしている
・酒税法により酒税が課税され、販売にあたっては「酒類販売業免許」も求められる
といったことが報道されています。
確かに、品薄となったマスクと違って、「酒類」ですから、販売には「酒類販売業免許」が必要となるので、転売行為を取り締まる法的根拠があり、取扱業者が過度に卸売り・小売り価格を吊り上げることはしにくいと考えられ、病院や介護施設といった「本当に必要な場所」で品薄になることは避けられるかもしれません。
ただ、あくまでも「酒類」ですから、酒税が価格に反映されてしまうので、財務省や国税庁は、「時限立法的な措置」として、期限を決め、酒造メーカーが、「消毒用」として臨時に製造・供給する「酒類」は、「届出」等、手続きを簡素化し、「期間限定の酒税免除」の措置を取って欲しいものだと思います。
今回の「特例」に相当する酒類は、
・成分にメタノールを含んでいない
・アルコール度数が70%~83%の酒
・度数が高い酒は、消毒効果が十分に得られるよう、精製水などで薄めて使う
といったものになるそうです。
現在、消毒目的として販売を開始しているものの例として、以下があるようです。
◆若鶴酒造の「砺波野スピリット77」(300ml・880円/消費税抜)
2020年4月13日より販売
https://www.wakatsuru.co.jp/archives/1627
◆菊水酒造の「アルコール77」(500ml・1,200円/消費税抜)
2020年4月10日より販売
http://www.tosa-kikusui.co.jp/top.html
◆石垣島の泡盛メーカー「請福酒造」の「SEIFUKU77」
2020年4月13日より販売
https://www.facebook.com/sekaiseifuku/photos/a.362142923848993/3128189170577674/?type=3&theater
いずれも、地方の酒造メーカーで、大手メーカーは、現状、計画しないようですね。
【好評発売中!】
『ISOの復権 マネジメントシステム認証制度が社会的価値を持つために必要なこと』
(ブイツーソリューション刊)
https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4434262858/bloglogcom-22/ref=nosim/
“できるビジネスマンのマネジメント本”(玄武書房)
https://www.amazon.co.jp/dp/4909566066/
【よかったらメルマガ読者登録お願いします♪】↓
(パソコンでアクセスしている方)