廃棄物管理において、近年、企業が注意を払わないといけないのは、「不正転売や横流し」のリスクです。
よく耳にするこの種のリスク事例としては、
・産廃処分業者に委託した社名入りの段ボール箱が、山林に大量に廃棄されていた
・産廃処分業者に依頼して廃棄したはずの製品が、インターネットで販売されていた
・社名入りの包装紙が転用されていた
といったものです。
製造メーカーにおいては、自社の工場から発生する廃棄物だけではなく、生産委託先工場や販売代理店、物流倉庫から発生する廃棄物にも注意を払う必要が出てきたわけです。
自社が委託している産業廃棄物の収集運搬業者の選定、定期的な最終処分場の確認はもちろんのこと、委託先工場、倉庫、販売委託先で発生する廃棄物の処理方法についても、廃棄物処理手順を指示するか、あるいは、自社と同等の管理がされているか、確認が必要でしょう。
話題は、少し変わりますが、平成30年4月1日施行で「マニフェストの虚偽記載等に関する罰則が強化」されています。
具体的には、
・6か月以下の懲役、もしくは50万円以下の罰金(従来)
・1年以下の懲役、もしくは100万円以下の罰金(平成30年4月1日以降)
です。
ご存知のように、廃棄物処理法の罰則は「両罰規定」といって、違反者本人と法人に対して罰則が科されます。
また収集運搬・処分業者については、「処理基準に適合しない収集運搬、処分、保管」について、行政指導や行政命令が命じられることがあります。
改善命令に従わない場合は、「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金またはその併科」となります。
企業(排出事業者)が注意しないといけないのは、廃棄物処理法が「排出事業者責任」の考え方が基本なので、「産業廃棄物の処理委託先が不適正処理」を行った場合、状況によっては、排出事業者も責任を問われ、環境汚染等の除去に必要な措置を命じられることがあるのです。
廃油、廃液など化学物質を排出する企業だけでなく、単なる紙ごみやプラごみでも大量に不法投棄されていて、その除去作業について排出事業者が必要な措置を負うことが決定された場合は、相当の金銭的な支出にもなりますし、組織の信頼性低下にもつながるので、「たかが廃棄物」と甘く考えないようにすることが重要ですね。
(※ 自分を変える“気づき”ロジカル・シンキングのススメ メルマガ665号より)
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