環境マネジメントシステムを導入している、していないに関わらず、2017年10月1日以降、組織における「水銀廃棄物」に関する規制が強化されました。
私の経験では、環境ISOやエコアクション21といった「環境マネジメントシステム規格」を導入している組織の多くは問題ありません。
しかし、業務改善指導などで企業訪問すると、意外と廃水銀使用製品が無造作に扱われていたりするのを目の当たりにします。
詳細説明は省きますが、どこの会社にもあるであろう「廃水銀使用製品」の代表格は「蛍光灯」です。
廃蛍光灯の処理は、「うちは、定期的に蛍光灯を一斉に交換するので、業者に入れ替え作業をお願いし、その際に、取り換えた古い蛍光灯は一緒に引き取ってもらっちゃいます」という組織も現実的にはあるでしょう。
一般的な廃棄方法としては、「古い蛍光灯を廃棄物置き場に溜めておき、ある一定量に達したら収集運搬の許可業者に委託しています」というのが従来の方法論でした。
それが、2017年10月1日以降、一部、例外事項もありますが、一般的には、以下のような対応が必要になっています。
・業の許可証
→取り扱う廃棄物の種類に「水銀使用製品産業廃棄物」が含まれていること
・委託契約書
→委託する廃棄物の種類に「水銀使用製品産業廃棄物」が含まれること
・マニフェスト
→産業廃棄物の種類欄に「水銀使用製品産業廃棄物」が含まれること及び数量の明記
・産業廃棄物保管場所の掲示板
→産業廃棄物の種類欄に「水銀使用製品産業廃棄物」は含まれることの表示
今までの多くの企業の管理で、実際には多くの場合問題ないと思いますが、改正された廃掃法施行令では、保管置き場について
「他の物と混合するおそれのないように仕切りを設ける等の措置をすること」
が義務化されたので、従来の保管方法が問題ないか、チェックしておく必要があるのです。
業の許可証と委託契約書については、2017年9月30日時点で、許可を受けている業者と実際に委託契約を結んで収集運搬、処分している場合は、そのままでもいいのですが、少なくともマニフェストと保管場所の掲示板の表示は、結果として対応ができていないケースが多いです。
大企業であれば、自社に該当する法規制を洗い出して対応を図る専門部署があると思いますが、中小企業の場合は、環境マネジメントシステム規格を導入していないところでは、目の前の日常業務に忙殺されて、対応する必要があることすら認識していないケースも多々あるので、注意が必要ですね。
(※ 自分を変える“気づき”ロジカル・シンキングのススメ メルマガ656号より)
【好評発売中!】
『ISOの復権 マネジメントシステム認証制度が社会的価値を持つために必要なこと』
(ブイツーソリューション刊)
https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4434262858/bloglogcom-22/ref=nosim/
【よかったらメルマガ読者登録お願いします♪】↓
(パソコンでアクセスしている方)