2019年6月19日に、窃盗や傷害などの罪で実刑が確定した小林誠容疑者が、収監目前に逃走しました。
大々的に報道されているのですが、簡単に時系列を振り返ります。
・小林誠容疑者の愛川町の自宅アパートに横浜地検職員と警察官が19日午後1時ごろ訪問した
・収監に訪れた職員は、横浜地検6人、警察官2人
・小林容疑者は、刃物を振り回すなどして抵抗し、そのまま車で逃走した
・横浜地検は、小林容疑者が収監手続きに抵抗したため公務執行妨害の容疑で逮捕状をとった
・現在(6月21日17時)も小林容疑者は逃走中
・近隣自治体の小中学校の休校が続いている
逃走が公表されるタイミングなど横浜地検や警察の不手際が話題になっていますが、そもそも、このニュースを聞いた時に、「傷害の罪を犯した人が保釈されるの?」というのが疑問でした。
調べてみると、
・小林容疑者は過去にも、傷害致死や強姦致傷、監禁致傷、覚せい剤取締法違反、窃盗などの罪で複数回、実刑判決を受けている
・刑事訴訟法は被告らから保釈請求があった場合、証拠隠滅の恐れがある場合などを除き保釈を認めなければならないと規定している
・常習として長期3年以上の懲役または禁錮に当たる罪を犯している場合は、原則、保釈は認められず、小林容疑者は、これに該当する
・今回の保釈は、「裁量保釈」という扱いで、健康状態や裁判準備など被告の不利益の程度を考慮して裁判官の裁量で保釈が認められた
ということのようです。
つまり、小林容疑者の保釈は「裁量保釈」だったわけですが、そうなると、裁量保釈を認めた裁判所の判断根拠を知りたいです。
また、検察が収監のための訪問をした際、検察は「丸腰」だったと思いますが、2名いた警察は「銃器」を持っていたはずですが、なぜ、逃走を許してしまったのでしょう。
つまり「収監のための自宅訪問手順」に問題があったわけです。
今回の闘争については、もちろん、その後の「各関係方面への連絡体制」も問題がたくさんありますが、まずは、
◆裁判所の裁量保釈の手順
◆検察と警察の実刑確定後の収監訪問手順
については、改善が必要です。
今までは、
「刑が確定すれば潔く収監に応じる」
「逃走すれば保釈金が没収される」
という発想だったと思いますが、この「常識」は通用しないことを前提にした判断基準や収監手順に変えていく必要があるのは間違いないでしょう。
(※ 自分を変える“気づき”ロジカル・シンキングのススメ メルマガ651号より)
※その後、6月23日午前6時38分に、逃走していたこの容疑者は、横須賀市内で逮捕されたそうです。また、逃走を手助けしたとされる知人も逮捕されたそうです。逃走事件の本指示からずれますが、容疑者はスマホを持たずに逃走したそうです。今の時代、自宅と職場の電話番号以外、スマホに登録しているので暗記していないものです。どうやって、知人に連絡を取ったのだろう、と思います。
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