2019年4月12日付の共同通信が、
「フリーランス労働者は170万人 厚労省、保護策検討へ」
という見出し記事を報じていました。
記事によると、
(以下引用編集)
・厚生労働省は、個人で企業から仕事を受けるフリーランス労働者が約170万人と試算した
・フリーランスは、IT技術者やライター、芸能人といった職種が知られる
・働き方の多様化で増えているとみられる
・しかし、勤務先と雇用契約を結ぶ通常の労働者と異なり権利が法令で十分に保護されていない
・厚労省は今後、対策を検討する
・フリーランス労働者の明確な定義はない
(引用ここまで)
だそうです。
現状、厚労省はフリーランスの労働者を
「発注者から委託を受け、主に個人で仕事をして報酬を得る者」と位置付け「雇用類似の働き方」
と呼んでいるそうです。
報道では、国内にフリーランス労働者は、約170万人とされていますが、実態としては、もっと多いと思います。
おそらく、厚労省の試算は、個人事業主を主にカウントしていると思いますが「主に個人で仕事をして報酬を得るもの」という意味で捉えれば「法人組織」としているが実質的には、個人事業主と同じような労働形態の人は多くいます。
約170万人という数字は、日本の就業人口で考えると、16%程度らしいです。
ちなみに、アメリカの就業人口は1億5700万人で、約35%がフリーランスだそうです。
私の感覚では、就業人口の約2割がフリーランスだとすると、法令定義や立場、権利を明確にしない限り、社会不安になるし、フリーランスは社会的弱者として、発注先と対等な関係で仕事をすることはできないでしょう。
このニュースに対して、ネットでは、フリーランスは、
・自分の能力を買い叩かれない営業力や実力が必要
・次の仕事の保証が無いからこそ、他の人が出来ない仕事を実現する努力が絶対に必要
・相手が求める以上の結果を出せば、次の依頼は必ず来る
・発注金額が、最低賃金以下であっても値段を下げるのも営業手法の一つ
・・・
といった声もありました。
一方、
・業務終了後でないと金額が決められない
という無茶苦茶な発注もあるようです。
私の経験でいえば、発注単価が「時給」なのに「事実上、発注時間以上物理的に生じる仕事も込み」というような不当な発注も業務委託にはあります。
サラリーマンでも、例えば、保育士や幼稚園教諭の知人に聞いたことがありますが、残業制限があり、業務日誌は、自宅に帰ってからやらざるを得ない、ということは多いそうですが、今の時代は、この状況が常態化していれば労働基準監督署が黙ってはいないでしょう。
しかし、フリーランスの場合は、「発注時間以外に生じる仕事は自分の努力で頑張ってね」的な発注がまかり通っていて、受注する側も「発注者も経営が苦しいんだし我慢するか」とか「この条件で受けないと他に人に仕事が回ってしまう」といった強迫観念から、受諾するケースが多いです。
最近のニュースでは、
・年金の割増受け取り時期を70歳超えても可能にする制度
・厚生年金の加入義務を70歳以降にする制度
が検討されているニュースが飛び交っています。
良し悪しは別にして、要は、国が、
・日本は働き手が少なくなり、年金受け取り側が多いというアンバランスな時代に入ります
・したがって、働ける人は死ぬまで働いて厚生年金を払って現役世代として支えてください
・そして、年金の受け取り時期をできるだけ後ろ倒ししてください
とはっきり言っているようなものです。
多くの日本人は不満を持ちつつも、日本の人口ピラミッド上、仕方がないことと生まれた時期を嘆きつつも「しょうがない」と諦めていると思います。
ただ、そうであれば、労働者としての立場と権利を守るフリーランス労働者に対する今回の厚労省の検討案は、社会情勢から考えると当然の政策といえるかもしれません。
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