2019年3月7日付の「くるまのニュース」が、
「思いやり行為…夜間の信号待ち「ヘッドライト消灯」 実は違反!? 普段やりがち「行為」が違反の理由」
という見出し記事を報じていました。
記事によると、ざっくりといえば、結論は以下の2つです。
・信号待ちでヘッドライトを消灯し、スモールランプ(車幅灯)にするのは道交法違反
・ハイビームで走行するのが道交法の基本でロービームは標準ではない
ということです。
もう少し具体的な所を記事から以下に引用編集します。
・(ヘッドライトを消灯する行為は)一見、相手を思いやる行為として捉えがち
・しかし、(ヘッドライトの消灯は)意外にも「交通違反」となる
・道路交通法の第五十ニ条には、
『車両等は、夜間、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。(略)』
と記載されている
・交差点などでのヘッドライト消灯やスモールランプのみの点灯は違反行為の対象
・ヘッドライトを点灯しておく理由として、「夜間の視認性向上」「自車の存在を知らせる」という大きな役割が存在する
・ただし、第五十ニ条 2では、夜間の道路において、対向車とのすれ違いや先行車を追従する際、交通の妨げになる恐れがある場合などでは、ライトを消し、光度を抑えるなどの操作しなければならない旨の規定がある
・・・・・
つまり、冒頭で記述した結論とする理由は、道交法では、
「夜間の視認性」、「自社の存在を認知させる」
目的があるわけです。
確かに、対向車や前走車の立場で考えると「まぶしい」です。
しかし、歩行者や自転車などにも「存在を知らせる」という観点では、一義的には、道交法の規定はその通りでしょう。
ただ、現実には、ハイビームでいわゆる普通の交通量がある一般道を走行していると確実にパッシングされます。
また、交差点で信号待ちしている際に、先頭車両の消灯は「視認性」の観点で問題があるかもしれませんが、2台目、3台目など信号待ち車両の最後尾でない限り「視認性」の問題はあまり関係がないと思います。
消灯することで、前走車の運転手はルームミラーのまぶしさがなくなり、安全です。
したがって、先頭車両、信号待ち最後尾車両を除いて、スモールランプさえ点灯しておけば、十分に視認性は確保できると思います。
私自身も経験がありますが、対向車のヘッドライトがまぶしくて、それに気を取られて、夜間の暗い色の衣服を着た歩行者の「蒸発現象」を経験したことがあります。
左折しようとしたら、横断歩道に歩行者がいたわけです。
個人的には、
・道交法の規定とその趣旨をまず理解する
・現実にはケースバイケースなので、臨機応変な交通マナーを心がける
ということを肝に銘じていればいいのかな、と思います。
ただ、杓子定規に取り締まるお巡りさんがいるとしたら、交差点の「思いやり消灯」はもうやめようかな、と思います。
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