2018年12月16日に発生した札幌のガス爆発。
12月20日の毎日新聞の報道によると、
・やけどなどの重軽傷者が10人増えて被害者は合計52人
・建物の損壊が39棟
・約200メートル離れた建物でも被害があった
・爆発が起きたビルの外にあったプロパンガスのボンベが爆風で配管から外れガスが漏れていた
・負傷したのは1歳~80代の男性23人と女性29人
・最もけが人が多かったのは、「海さくら平岸店」で44人
・不動産店から3軒隣の飲食店前にいた人や別の飲食店内の客らも軽傷を負った
・周辺の立ち入り規制は一部解除されたが、交通規制は当分続く見込み
だそうです。
それにしても、爆発当初は、居酒屋が火元では?と疑いの目がありましたが、爆発翌日には、不動産会社が火元という報道が広がり、そして、原因は「120本以上の未使用の消臭剤のガス抜き」という仰天びっくり、お粗末な結論でした。
また、当初は、「部屋の消臭に使用したあとの消臭剤の残存ガスのガス抜き」と思いましたが、実は、「入居者からは消臭代を取りながら、実は、未施工(消臭処理せず)だった」という「不動産業者の闇」にまで問題が発展。
今後、刑事事件、民事訴訟などまだまだ、問題解決には時間が掛かりそうです。
現在の報道では、ガス抜きを実施していた店長は、
「消臭剤が火気厳禁という認識がなかった」
と話しているそうです。
本当に知識があったのかなかったのかわかりませんが、「知識がない」といわれれば、どうしようもなく、警察では「業務上過失事故」として扱われるのでしょう。
話は変わりますが、元女子プロレスラーの長与千種さんが2018年11月にけんかの仲裁に入って暴行を受けたニュースが流れました。
この時、長与さんがけんかを止めるのに、攻撃的な手段で手を出していたら、けんかを止めに入ったのに、「暴行罪」に問われるケースもあったそうです。
私たち一般人なら「防衛行動」と捉えられることも、レスラー、武道家、格闘家など「人間凶器」な人たちが手を出すと「過剰防衛」となるわけです。
例えは悪いかもしれませんが、それと同じで、仮に会社が、「消臭作業を責任者の力量は、危険物の知識があった方が良い」と判断して「危険物取扱主任」などの資格者を配置していたなら、「知識のある人間がガス抜きをした」として「単なる過失事故」とは認識されないのかもしれません。
以前、引越し業者のコンサルティングをしているときに、引越し業者による害虫駆除サービスや消臭サービスをしている会社さんがありました。
その会社では、害虫駆除や消臭作業を実施すると、チェックリストに実施結果を記録し、しっかり使用した薬剤の在庫管理もしていました。
つまり、「お客様と契約したことを実施したか否かが証明できる」わけです。
おそらく、爆発事故を起こした不動産会社では、このような管理はしていなかったのでしょう。
月並ですが、組織によるリスク意識の欠如と売上至上主義が招いた悲しい事故といえるのかもしれません。
(※ 自分を変える“気づき”ロジカル・シンキングのススメ メルマガ625号より)
【好評発売中!】
『ちょロジ ニュースで学ぶ7つの思考法』(パブラボ刊)
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4434176552/bloglogcom-22/ref=nosim/
【よかったらメルマガ読者登録お願いします♪】↓
(パソコンでアクセスしている方)