2014年10月に、北海道足寄町の温泉施設で、東京都の50歳代男性客が入浴中に硫化水素中毒の疑いで意識不明になった事故があり、北海道警は、国の安全対策を怠って事故を引き起こしたとして、同町の施設運営会社の男性経営者(58)を業務上過失傷害容疑で週内にも釧路地検へ書類送検する方針を固めたそうです。(2018年10月16日付読売新聞より)
記事によると、
◆温泉浴室で発生した硫化水素による中毒を理由に刑事責任が追及されるのは初めて
◆高濃度の硫化水素を吸い込むと頭痛や呼吸障害を起こして死に至ることがある
◆国は一定量の硫化水素を成分に含む温泉施設を対象に、安全対策を定めている
◆安全対策例としては、空気中の硫化水素の濃度が基準値を超えないよう、温泉の注入口を湯面より上部に設け、空気と触れさせて薄めるなど
◆2014年に事故が発生した温泉施設は「オンネトー温泉 景福」(休業中)
◆捜査関係者によると、男性経営者は、国の安全対策を怠り、温泉の注入口を浴槽の底に設置するなどをしていた
◆被害男性は脳機能障害と診断され、現在も意識不明の状態が続いている
ということのようです。
記事情報から想像すると、気になる点は、
・経営者は、硫化水素発生温浴施設の国の安全基準を認識していたのか?
・保健所の指導はなかったのか?
・温浴施設の設計・施工業者は、この施設に適用される国の安全基準を認識していたのか?
・温泉施設の換気状況はどのように管理されていたのか?
・温泉施設では定期的な硫化水素濃度の測定など監視をしていたのか?
といった点です。
温泉施設を設置、営業するにあたって、保健所の調査が入ります。
その際に、硫化水素の危険性や換気対策などの指導が一般的にはあったと思います。
また、経営者が、わざわざ、意図して、お湯の注入口を浴槽内に設置するとは思えませんから、温泉施設の設計段階で、そのようになっていたと思います。
一義的には、温泉施設の経営者に責任があるとは思いますが、保健所、施設設計者の認識や責任はどうなっているのだろう?という点も気になる事故です。
それにしても、硫化水素中毒で意識不明になった被害者の方とご家族の方が気の毒でなりません。東京の方ですから、おそらく紅葉シーズンの観光で温泉を訪れたのでしょう。
本人はもちろん、家族にとっては、責任の所在をはっきりさせてもらわなければ、やりきれないでしょう。
司法の判断に注目です。
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