2018年10月4日付の産経新聞が、
「コンビニ業界が全食品を軽減税率対象で調整 消費増税で イートインは「休憩施設」」
という見出し記事を報じていました。
この記事によると(以下、記事概要)
・コンビニエンスストア業界が、税率が8%となる軽減税率の対象品とすることで、政府と調整に入っている
・店内のイートインコーナーでの飲食を「外食」扱いとすれば税率は10%となるが、コンビニ業界は同コーナーを「休憩施設」と位置づける
・「飲食禁止」を明示することで、外食としてのサービス提供でないことを明確にする方針
・コンビニ業界は既に、財務省などに対して、この方針を伝えている
・財務省や国税庁からも一定の理解を得ており、国税庁のガイドラインなどで運用ルールの具体化を進める予定
・外食産業からは、税率差が生じるため、反発が強まる可能性が高い
・コンビニ大手は軽減税率に対応した新型レジシステムの導入を済ませている
・コンビニ各社は、外食の利用者を取り込もうと、イートインを増強しており、セブン-イレブンは全店舗の約3割、ローソンも4割近い水準まで拡充している
(記事の概要ここまで)
軽減税率の対象品目は、
-
酒類及び外食を除く飲食料品
-
新聞の定期購読料
であることは知られています。
個人的には「新聞の定期購読料」を軽減税率にする代わりに、新聞メディアは、現政権に対して批判的な記事が減ったように思いますので、「こっちの方が問題だ」(笑)と思います。
個人的想いはともかく、本題に戻しますが、問題は「外食」とするのは、どのようなものか?については、まだまだ、調整しているようです。
ちなみに、「外食」の定義は、
「テーブルやイスなどの設備がある場所で飲食サービスを提供する」
と定義されるそうです。
ただ、「食料品は生活必需品で、外食はぜいたく品」という考え方が、おかしい気もします。
その理由は、
◆外食と言っても、ファストフードやセルフサービスの飲食店は、ひとり暮らしにとって安上がり
◆食料品として購入し調理する方が、割高になるケースが多い
と思うからです。
つまり、外食であっても、一部の高級レストランを除き、軽減税率対象品目でいいと思います。
税制を検討する偉い方は、サービスレベルについてしっかり教育された中居さんやウエイターさんのいる料亭やレストランでの「外食」をイメージしているかもしれませんが、ビンボー人や独り暮らし世帯にとって、食料品として購入することの方が割高かつリスクであることが多いことをご存知ではないのかも、と思ってしまいます。
ちなみに、私個人は、時間つぶしや調整用に、コンビニのイートインを利用することが多いです。
記事では、コンビニの「あくまでも持ち帰り品であって、イートインは休憩所である」という理屈のために、イートインコーナーは、「飲食禁止」を表示するようです。
しかし、それは「タテマエ」であって、基本的には「店舗で購入したもの」を休憩所扱いのイートインコーナーで食べていても店舗側はおそらく「黙認」するでしょう。
あくまでも、店が提供しているのは休憩所であって、「飲食するしないは、休憩所利用者のモラルの問題」という位置づけにするのでしょう。
外食産業も、「コンビニ方式」の対応策を何か考えそうですね。
でも、業界で束になって、国税などに交渉しなければ、「個々の事案ごとに判断」ということになるのでしょうね。
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