企業において、廃棄物の管理を担当している方なら常識的なことですが、廃棄物処理法では、毎年4月~3月までの産業廃棄物の処理実績を「産業廃棄物管理票交付等状況報告書」によって、都道府県知事に6月30日までに提出することが求められています。
ちなみに、この産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付等状況報告の根拠法は、
◆廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第12条の3 第7項
◆廃棄物処理法施行規則 第8条の27
になります。
つまり、
・前年度に一度でもマニフェストを交付すると都道府県知事等へ報告する必要がある
・電子マニフェストを利用した場合は、日本産業廃棄物処理振興センターが報告をするので必要なし
・マニフェスト交付等状況報告書による報告義務を怠った場合は、都道府県知事等から勧告されることがある
・勧告に従わない場合は、公表されることがある
・公表後に勧告に係る措置を執らない場合には、措置命令が出される可能性がある
・措置命令に違反した場合は、6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる
といったことが決められています。
廃棄物処理法施行規則の様式第3号で定められた様式には、
・報告日
・報告者の住所、氏名、電話番号
・事業場の名称、業種(日本標準産業分類の中分類)、所在地、電話番号
・産業廃棄物の種類及び委託先ごとに記入するものとして、排出量(t)、管理票の交付枚数
・運搬受託者/処分受託者の許可番号、氏名又は名称、運搬先/処分場の住所
といったことを記載することになっています。
詳細は、ネット検索すると、出てきますので、興味のある方は、一度チェックしておくのが良いと思います。
環境に関連する法規制にはたくさんありますが、消防法についても、少量危険物と指定可燃物については、担当者でなくとも「社会人の常識」として、知っておく必要があると思います。
ちなみに、指定可燃物とは、簡単にいえば「自然発火しやすい物質」のことです。
要は、もし、火災が発生した場合、火の拡大が非常に早い物質が、消防法で規定された以上、保有している場合は、消火活動を円滑に実施するために、消防署に届出ておきなさい、という法規制です。
消防法で指定可燃物とされているものは、
◆綿花類:200 ㎏ 例:製糸工程前の原毛、羽毛
◆木毛及びかんなくず:400 ㎏ 例:製材中に出るかんなくず
◆ぼろ及び紙くず:1,000 ㎏ 例:使用していない衣服、古新聞、古雑誌
◆糸類:1,000 ㎏ 例:綿糸、麻糸、化学繊維糸、毛糸
◆わら類:1,000 ㎏ 例:乾燥わら、乾燥い草
◆再生資源燃料:1,000 ㎏ 例:廃棄物固形化燃料(RDF等)
◆可燃性固体類:3,000 ㎏ 例:石油アスファルト、クレゾール
◆石炭・木炭類:10,000 ㎏ 例:練炭、豆炭、コークス
◆可燃性液体類: 2立米 例:潤滑油、自動車用グリス
◆木材加工品及び木くず:10立米 例:家具類、建築廃材
◆合成樹脂類(発泡させたもの):20立米 例:発泡ウレタン、発泡スチロール、断熱材
◆その他のもの:3,000 ㎏ 例:ゴムタイヤ、天然ゴム、合成ゴム
◆紙類:10000 ㎏ 例:新聞用紙、印刷用紙、ダンボール
◆穀物類:20000 ㎏ 例:小麦粉、米粉
◆布類:10000 ㎏ 例:天然繊維・化学繊維の反物
があります。
仕事で、物流倉庫や有価物扱いで再生資源材料を保管している倉庫に行くと「あれ?指定数量以上、常時保管されているんじゃないの?」というシーンをよく見かけることがあります。
指定可燃物相当のものが、流動性があり、増えたり減ったりしている場合は、どのように捉えたらいいのかわかりませんが、指定数量前後の保有量がある場合は、消防署に相談し、届出の必要性などの判断を仰ぐのが無難だと思います。
問題が起きていない時はいいのですが、火災を含め環境事故は、問題発生時に、当局もマスメディアもここぞとばかりにつっこんで調査してきます。
したがって、いわずもがなですが、業務状況を常に監視してリスクマネジメントしておくことが必要です。
(※ 自分を変える“気づき”ロジカル・シンキングのススメ メルマガ595号より)
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