(前編からの続き)
そのようなわけで、認証機関は、社会に認められた存在となるために、認定機関からの審査(認定審査)を国際的な認定基準にしたがって受審します。
そして公平性に関する認定基準には、
(以下、認定基準より引用)
「認証機関は、他との関係をもつことから生じるいかなる利害抵触をも含む、認証の提供から生じる利害抵触に関連するリスクを現状に即して特定し、分析し、評価し、対応し、監視し、文書化するためのプロセスをもたなければならない。
公平性に対する脅威が存在する場合、認証機関は、どのようにその脅威を排除又は最小化するかを文書化し、実証し、また、残留リスクを文書化しなければならない。
この実証は、脅威が認証機関の内部から生じるか、他の個人、団体又は組織の活動から生じるかにかかわらず、特定される全ての潜在的な脅威を網羅しなければならない」
(引用ここまで)
という規定があります。
要は、認証機関に関連する機関や役職員など個人が、認証機関の公平性を損なうことがないか否かを分析、評価し、監視することが求められているのです。
例えば、認証機関が、認証以外の別のサービス(例えば試験サービスや準法定検査など)を提供していれば、被認証組織は、ISO認証以外のサービスでの結果を期待して審査を依頼するかもしれませんし、また、認証機関側もその組織の期待を認識して認証活動を実施すれば、ひらたくいえば、「双方によこしまな気持ち」があるわけで、そのこと自体が「公平性を損なう可能性がある」わけです。
ただ、元も子もない話ですが、認証機関が、司法の世界でいえば、裁判所のように唯一の機関であり、その財源が税金であるようなケースであれば、この「公平性」に関しては、ほぼ一挙解決するでしょう。
購買する側が認証されていることを組織に求めるのであれば、購買する側がお金を拠出してそれが認証機関の財源となり、被認証組織は、基本的に審査費用を負担しない仕組みにしなければ、いくら公平性担保の仕組みを認証機関側が構築したところで、「審査される側が審査する側に対価を払っているという潜在的な脅威」は、取り除くことは難しいよな、と思います。
(※ 自分を変える“気づき”ロジカル・シンキングのススメ メルマガ581号より)
【好評発売中!】
『ちょロジ ニュースで学ぶ7つの思考法』(パブラボ刊)
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4434176552/bloglogcom-22/ref=nosim/
【よかったらメルマガ読者登録お願いします♪】↓
(パソコンでアクセスしている方)