大阪府が、総合スーパーイオン(運営会社はイオンリテール)に対して、景品表示法違反(優良誤認)で再発防止を求める措置命令を出したことが、報道されていました。(2018年4月19日)
読売新聞の記事によると、
「2017年7月~2018年1月に、大阪、兵庫、奈良、滋賀4府県の計10店舗の新聞折り込みチラシで、「ミツカン追いがつおつゆ2倍1リットル」など4商品について、少なくとも24回にわたり、商品数や発売時間帯を限定していないのに「先着300点限り」「昼12時までのご奉仕品」などと表示した」
そうです。
景品表示法の優良誤認とは、景品表示法第5条第1号において、事業者が、自己の供給する商品・サービスの取引において、その品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、
(1)実際のものよりも著しく優良であると示すもの
(2)事実に相違して競争関係にある事業者に係るものよりも著しく優良であると示すもの
のことを指します。
つまり、
◆不当に顧客を誘引するおそれ
◆一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれ
がある表示を禁止しているのです。
今回、イオンリテールが大阪府によって問題を指摘されたのは、イオン吹田店の利用者から大阪府に問い合わせが入り調査したからだそうです。
このニュースを知って、イオンのウェブサイトをチェックしてみました。
http://www.aeonretail.jp/
すると、「重要なお知らせ」という欄がありクリックすると、4月19日付で、「大阪府の措置命令に関するお知らせとお詫び」というタイトルのお詫び文が掲載されていました。
お詫び文は短いので、以下に、連絡先を除く本文の全文を引用します。
(引用ここから)
弊社は2018年4月19日、大阪府より、大阪府、兵庫県、滋賀県、奈良県内の一部
店舗にて実施した新聞折り込みチラシにおいて、特売企画のセール実施商品として掲載
しました商品の一部について、実際には、セール前まで同程度の価格又は廉価にて販売
していたものとして、不当景品類及び不当表示防止法第7条第1項の規定に基づく措置命令
を受けました。
このような事態に至りましたことで、お客さまをはじめとする関係者の皆様に多大な
ご迷惑とご心配をおかけすることになりましたこと、心よりお詫びを申し上げます。
弊社は今回の措置命令を真摯に受け止め、再発防止に努めて参ります。
(引用ここまで)
お詫び文のセオリーである「社長限界でしょ」と照らし合わせてみます。
◆社:謝→被害者への謝罪
記載あり
◆長:調→調査結果の報告
記載あり
◆限:原→原因の明示
記載なし
◆界:改→改善策の提示
具体的にはなし(再発防止に努める、という方向性のみ)
◆しょ:処→処分、賠償
記載なし
大阪府から措置命令を受けて、何日が経過しているのかわかりませんが、「お詫び文」の内容としては、かなり寂しいものがあります。
読売新聞では、イオンリテールは、
「各店舗で広告表示の内容を守らないといけないという認識が甘く、広告部門との連携もうまくとれていなかった。再度教育を徹底したい」
と問題の原因を発表したようですが、お詫び文では、そういったことも触れられていません。
イオンリテールの親会社であるイオンは、環境マネジメントシステムやエネルギーマネジメントシステムの取り組みに熱心で、取引先(仕入先)に対して、食品安全マネジメントシステムなどの取り組みを要求しているぐらい「マネジメントシステム」に対して関心の高い企業です。
続報があるのかもしれませんが、そういう観点で捉える、今回発表されたお詫び文は、物足りない気分満載です。
きっと、取引先がこうした文を提出してきたら、ただちに再提出させそうですね。
(※ 自分を変える“気づき”ロジカル・シンキングのススメ メルマガ590号より)
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