「幼稚園に薬剤師不在60年? 京都・福知山市、義務知らず」
という見出し記事の報道を京都新聞が2018年3月8日付で報じていました。
記事によると、
◆京都府福知山市教育委員会は、「学校保健安全法に義務づけられている市立幼稚園への薬剤師を配置していなかった」と発表した
◆最長で60年間、薬剤師を配置していなかったことになる
◆福知山市教育委員会は、「設置が必要だとは知らず、申し訳ない」と謝罪した
◆学校保健法は1958年に施行され、幼稚園や小中高などへの薬剤師設置が義務づけられた
◆(薬剤師は)応急手当てなどの医薬品の管理や教室環境衛生の指導などを担っている
◆福知山市教育委員会は、市立の全3園で学校医や歯科医は置いていたが、薬剤師は置いていなかった
◆2月に開かれた市議会報告会に参加した薬剤師からの指摘で(問題が)発覚した
◆福知山市教育委員会は、京都市を除く府内13市に問い合わせたところ、全市で薬剤師を置いていた
◆(福知山)市内の幼稚園では、これまで医薬品の相談は購入先の薬局や学校医などに行っていた
◆4月から(市内の)3園に薬剤師を各1人委嘱する方針
◆(福知山市教育委員会の)田中悟教育部長は「法令順守ができておらず、弁解のしようがない」と語った
そうです。
恥ずかしながら、私自身も「学校保健安全法」で「薬剤師の設置」が義務になっていることを知りませんでした。
同法や文部科学省の学校環境衛生管理マニュアルでは、
「学校薬剤師が学校の清潔度や教室の明るさ、温度などの検査や指導を教職員と連携して行うこと」
になっているそうです。
ただ、自分の無知を棚に上げての感想ですが、「清潔度や教室の明るさ、温度など」は「薬剤師と相談するべきもの」でしょうか。
専門知識的な技術論でいえば「医師や歯科医と連携して」という規定でも問題ないはずです。
「なぜ薬剤師でなければダメなのか」の論拠が薄い法律や環境衛生マニュアルの規定な気がします。
この問題から言えることは、
◆福知山市のコンプライアンス(法令順守)の仕組みの改善
◆文科省における学校保健安全法や環境衛生管理マニュアルが実態に合ったものか否かの検証
だと思います。
専門外なので、よくわかりませんが、この「学校保健安全法」の対象は、文科省が管理する範疇の学校なのでしょうか?
仮にそうだとすると、厚労省管轄の「保育園」はどうなのでしょう?
いずれにせよ、今回の福知山の事例をもとに、私が提案した2点について、マスメディアは、もっと声を大にして、世間に啓発していってほしいと思います。
(※ 自分を変える“気づき”ロジカル・シンキングのススメ メルマガ584号より)
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