仕事で法律を調べていると「ネガティブリスト」と「ポジティブリスト」という言葉が頻繁に出てきます。

法律に詳しい人であれば「常識的概念」ですが、この「ネガティブリスト」と「ポジティブリスト」という考え方は、日常生活でも、知らず知らずのうちに使っているので、少し整理して考えてみたいと思います。

 

《ネガティブリスト》

 

「禁止していない、原則自由なもの(こと)の中で、禁止しているもの(こと)をリスト化すること」

です。

 

例えば、市や県が運営する公共の図書館を利用するときに、原則、すべての書籍や雑誌、ビデオなど蔵書、資料の閲覧が自由だと思います。

しかし、「古文書は閲覧制限がある」とか「個人情報保護の観点から名簿類は閲覧制限がある」といったように「一般の利用者は閲覧禁止」の場合は、禁止事項リストが「ネガティブリスト」となります。

 

要は、「〇〇は禁止」とリスト化されたものが「ネガティブリスト」です。

 

《ポジティブリスト》

 

「禁止している、原則禁止なもの(こと)の中で、許可しているもの(こと)をリスト化すること」

です。

 

例えば、「医療行為」(医行為と医行為の一部)は、医師や歯科医師、看護師など医療従事者しか行えず、原則、一般人には禁止行為です。

しかし、医師のみが行える医療行為であっても、「輸血用血液の採血」、「実験的治療行為」、「先端医療」、「幼児、精神障害者、意識不明者など患者本人の承諾がとれないとき」、「緊急時」については、「例外的医療行為」として医師免許がなくても認められています。

道ばたで急に意識不明になった人がいたら、「本人の許諾なしに一般人の私たちがAEDなどを利用して人工蘇生」をします。

 

このような「○○の場合は許可」としてリスト化されたものが「ポジティブリスト」です。

 

「ポジティブリスト」方式として有名なものは、「食品衛生法における食品添加物」です。

食品添加物は、日本では「天然香料や一般飲食物添加物、既存添加物以外の食品添加物は使用禁止」として、使用が認めらるものについて「指定添加物」としてリスト化されています。

 

話は少しそれますが、「ビジネスの先駆者、開拓者、風雲児」といわれる人は「ネガティブリスト」で「○○をしてはいけません」と書いていないところをうまく利用しているイメージがあります。

最終的には、証券取引法違反で逮捕されてしまいましたが、「ライブドア騒動」の時の堀江貴文氏は、株を繰り返し分割したり、時間外取引、といった手法で成功しました。

「○○すべき」「○○と決められている」という「固定観念」にとらわれ過ぎていると、ビジネスの先駆者となるのは難しいのかもしれませんね。

(※ 自分を変える“気づき”ロジカル・シンキングのススメ メルマガ550号より)

 

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